2023年12月1日
新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が下がった方々等に対しては、国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療制度及び介護保険の保険料(税)の減免や徴収猶予等が認められる場合があります。
猶予だと結局は後日支払わないといけないのですが、減免は支払う金額が下がったり、支払いが無くなる場合もあります。基本的に支払いや税金関係は自分から問い合わせないと、お役所が勝手に減らしてくれるということはまずないので、支払いが減らなかったとしても、収入が下がった等の影響があれば、まずは問い合わせをした方がよいです。
まずはお住まいの市区町村、年金事務所又は国民健康保険組合にお問い合わせください。
お問合せ先
○ 国民健康保険料(税)について
⇒お住まいの市区町村の国民健康保険担当課
(国民健康保険組合にご加入の方は、加入されている組合)
○ 後期高齢者医療制度の保険料について
⇒お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当課
○ 介護保険料について
⇒お住まいの市区町村の介護保険担当課
○ 国民年金保険料について
⇒お住まいの市区町村の国民年金担当課又は年金事務所