法律で規制されている大麻草を原料にした医薬品について、厚生労働省が国内での使用を解禁する方針を固めたことが分かりました。
厚生労働省によりますと、大麻草を原料にした医薬品は、アメリカなど海外の複数の国で承認され、難治性のてんかんの治療やがんの痛みを抑える目的などで使用されています。
一方、国内では大麻取締法の規制の対象となるため、使用や海外からの持ち込みが原則、禁止されていて、てんかんの患者の治療をしている医師などから解禁を求める声が出ていました。
このため厚生労働省は、ことし1月に有識者会議を立ち上げて法律の見直しを視野に検討を進めてきましたが、国内での使用などを認める方針を固めたことが関係者への取材で分かりました。
海外からの輸入に加え、国の承認を得れば医薬品メーカーによる製造・販売も認めるということで、厚生労働省は14日に開かれる有識者会議で方針を示すことにしています。
このほか、若者を中心に大麻の乱用が相次いでいることを受け、すでに禁止されている所持や栽培などに加え、使用そのものを禁止する、いわゆる「使用罪」を創設して罰則を設けることも検討しています。
これに対し、有識者会議の一部の委員は「厳罰化は必ずしも乱用の防止につながらない」などと慎重な姿勢を示していて、改めて議論が行われる見通しです。
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