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新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について(困窮者向け)

生活困窮者自立支援金

申請期間が令和4年3月末日まで延長になりました。

当サイトにて、こちらの支援金についての記事がなかったので、申請期間が延期になったタイミングで記事にしました。下記は厚生労働省の記事を転記しております。

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金

(下記の情報は令和3年11月19日時点のものです)

制度概要

緊急小口資金等の特例貸付について、総合支援資金の再貸付を終了した世帯や、再貸付について不承認とされた世帯等に対して「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。

対象者

緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯(注)で、以下の要件を満たすもの

(注)
・総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯/11月までに借り終わる世帯(再貸付期間中に辞退した結果として、11月までに終了となった場合を除く)
・総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
・総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯

  • 収入要件
    収入が①②の合算額を超えないこと(月額)
    ①市町村民税均等割非課税額の1/12
    ②生活保護の住宅扶助基準額
    (例: 東京都特別区 単身世帯13.8万円、2人世帯19.4万円、3人世帯24.1万円)
  • 資産要件
    預貯金が①の6倍以下であること(ただし100万円以下)
  • 求職等要件
    以下のいずれかの要件を満たすこと
    ・ハローワークに求職の申込をし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
    ・就労による自立が困難であり、本給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと
支給額(月額)

単身世帯:6万円、2人世帯:8万円、3人以上世帯:10万円

※ 住居確保給付金、ひとり親世帯臨時特別給付金、低所得子育て世帯生活支援特別給付金との併給が可能。

支給期間

令和3年7月以降の申請月から3か月
(申請受付は令和4年3月末日までの予定です)

申請の手引き

申請に当たってはこちらをご覧ください(PDF)

制度に関するQ&A

制度に関するQ&Aはこちらをご覧ください(PDF)

お問い合わせ先

本支援金に関するお問い合わせについては、以下のコールセンターでお受けします。

0120-46-8030 受付時間:9~17時(平日のみ)

厚生労働省HPはこちら


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