申請期間が令和4年3月末日まで延長になりました。
当サイトにて、こちらの支援金についての記事がなかったので、申請期間が延期になったタイミングで記事にしました。下記は厚生労働省の記事を転記しております。
目次
(下記の情報は令和3年11月19日時点のものです)
緊急小口資金等の特例貸付について、総合支援資金の再貸付を終了した世帯や、再貸付について不承認とされた世帯等に対して「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。
緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯(注)で、以下の要件を満たすもの
(注)
・総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯/11月までに借り終わる世帯(再貸付期間中に辞退した結果として、11月までに終了となった場合を除く)
・総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
・総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯
単身世帯:6万円、2人世帯:8万円、3人以上世帯:10万円
※ 住居確保給付金、ひとり親世帯臨時特別給付金、低所得子育て世帯生活支援特別給付金との併給が可能。
令和3年7月以降の申請月から3か月
(申請受付は令和4年3月末日までの予定です)
本支援金に関するお問い合わせについては、以下のコールセンターでお受けします。
0120-46-8030 受付時間:9~17時(平日のみ)
厚生労働省HPはこちら