警察庁は2023年12月21日、道路交通法の改正原案をまとめました。以下一部を記載致します。
・車が自転車を追い抜く際、「間隔に応じた安全な速度」で進行する義務を車の運転者に罰則付きで課す新たな規定
・自転車の交通違反に、青切符を受けて反則金を納めれば刑事罰を科されない「交通反則通告制度」を導入
・自転車の運転中にスマートフォンなどを使用する「ながら運転」の禁止
・車が自転車を追い抜く際に「間隔に応じた安全な速度」で進行するよう義務づける規定
・自転車が車道を走行中、できる限り道路の左側端に寄って通行する義務
道交法上、自転車は車両の一種となり、子どもや高齢者ら以外は、「自転車通行可」の標識がある場合などを除き、歩道でなく車道左側を走るのが原則となります。しかし実際は、こうした例外にあたらなくても歩道を走る自転車が多く、しかし道路の狭さ、少ない自転車通行帯、駐車車両の存在などから、自転車にとっても車道は走りにくく、危険を感じる人が多いとみられる。
そのため、まずは「車道通行の徹底には自転車が安全に車道を通行できる環境の創出が必要」として、自転車を保護する取り組みを初めます。
罰則は、車側が3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金、自転車側が5万円以下の罰金を検討している。警察庁は改正法案を来年の通常国会に提出する方針。
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