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雇用保険適用対象 1週間の労働時間10時間以上に拡大

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政府はパートやアルバイトなど、短時間勤務で働く人たちが失業給付や育児休業給付などを受け取れるようにするため、雇用保険の適用対象を、1週間の労働時間が「10時間以上」の人にまで拡大することを盛り込んだ雇用保険法などの改正案を2024年2月9日の閣議で決定しました。

雇用保険は一定の保険料を支払うことで、失業した時や育児休業を取得した時などに給付を受け取れますが、対象は1週間の労働時間が「20時間以上」の人に限られています。

政府が9日に閣議決定した改正案では、対象を1週間の労働時間が「10時間以上」の人にまで拡大するとしていて、新たにおよそ500万人が雇用保険に加入し、失業給付や育児休業給付などを受け取れるようになる見通しです。

また、安心して転職活動を行える環境を整えて成長産業への人材の移動を促そうと、自己都合で離職した人がリスキリング=学び直しに取り組んでいる場合は、今よりも2か月早く、最短で退職後8日目からが失業給付の対象となります。


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