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本籍地以外の市区町村でも戸籍謄本を取得可能に 2024年3月1日~

法務省

2024年3月1日より、戸籍謄本・除籍謄本の広域交付が可能になります。

これは、本籍地が遠方であっても、住所地や勤務地に近い市区町村役場でこれらの書類を請求できるようになることです。

ただし、戸籍抄本や除籍抄本、電子化されていない一部の戸籍は引き続き本籍地の役場でのみ取得可能です。また、相続登記において、被相続人の住所と本籍をつなげ被相続人と登記簿上の所有者の同一性を証明するために用いられる戸籍の附票も制度の対象外となっており、本籍地の役場でのみ取得可能となっています。

法務省HP:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)より引用

広域交付における本人確認手続きと必要な身分証明書

広域交付制度を利用して戸籍謄本を請求する際、役所窓口にて本人確認が求められます請求者は、市区町村の窓口に訪問した際、顔写真付きの公的身分証明書を提示する必要があります。

具体的に求められる身分証明書は以下の通りです。

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • パスポート
    など

健康保険証や年金手帳など、顔写真のない身分証明書では、広域交付の請求を行う際の本人確認資料としては認められていません。

まとめ

  • 戸籍法の改正により2024年(令和6年)3月1日以降、戸籍謄本の広域交付制度がはじま・り、戸籍謄本取得がどの役所でもできるようになり利便性があがる
  • 戸籍謄本の広域交付制度利用対象者は、窓口での本人による取得に限定され、郵送や代理人(専門家の職務上請求も含む)による取得はできない
  • 郵送や代理人請求など、広域交付を利用しない場合の戸籍謄本取得は本籍地の市区町村の役所にて取得する必要があり、本籍地を複数の市区町村に変更している場合には、全ての市区町村で戸籍を取得する
  • 不動産の相続登記で必要となる、戸籍の附票については広域交付制度の対象となっていないため、本籍地の市区町村の役所で取り寄せる必要がある
  • 専門家の相続などの戸籍収集実務は、①依頼者自身による直系血族の戸籍請求、②代理人による傍系血族の戸籍及び戸籍の附票の代理請求で対応することで、日数、郵送小為替コストの削減が図れる
  • 本籍地以外での婚姻届出時の戸籍謄本の提出省略のほか、将来的には、マイナンバー制度の利用による他の行政機関での手続きにおける戸籍謄本の提出不要など、行政手続きの負担軽減につながる見込みがある

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