厚生労働省は2024年3月22日、介護現場で「特定技能」の在留資格などで働く外国人材が、現在認められていない訪問介護サービスに従事することを解禁する方針を有識者検討会に示しました。また、大筋で了承されたため、早ければ2024年度中にも解禁される見通しとなりました。
介護分野は特に人手不足が深刻化しており、外国人材の業務範囲を拡大し、労働力を確保するのが狙いとなります。現行ではEPA(経済連携協定)介護福祉士候補者、技能実習、特定技能は従事が認められていませんが、一定の日本語能力、研修の受講、事業所のサポート体制などを満たせば従事を認める方向性が共有されました。
自宅に出向く訪問系サービスは、高齢者と日本語で十分に意思疎通できるかどうかといった懸念があり、これまで特定技能の外国人らの従事を認めていなかった。このため必要な研修を行うことなどが条件となる見込みです。
厚労省は検討に至った背景として、訪問介護員の人材不足が深刻なこと、外国介護人材がキャリアアップしながら日本で長く働けるようにすることを挙げました。
また、すでに従事が認められているEPA介護福祉士で重大事案は起きておらず、事業所の4割が外国介護人材の受け入れは可能と回答した調査結果も示しました。
検討の方向性としては
1.複数人で提供する訪問入浴介護は職場内研修などを受講して従事する
2.キャリアアップできるよう日本人と同様に介護職員初任者研修を受けて訪問介護に従事する
3.ケアの質担保のため、基本的事項の研修、緊急時の対応、記録作成の工夫、サービス提供責任者の同行によるOJT研修などを要件とする
事などを示しました。
解禁する在留資格は特定技能のほか、技能実習、経済連携協定(EPA)に基づく介護福祉士候補者となり、この三つの資格を持つ外国人、計約4万5700人が介護現場で働いています。
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