犯罪被害者の遺族に支払われる国の給付金について、最高裁判所は「被害者と同性のパートナーも事実婚に該当し対象になりうる」という初めての判断を示しました。
事実婚のパートナーを法律婚と同等に扱う規定は、年金など多くあり、同様の規定の議論などに影響を与える可能性があります。
名古屋市の内山靖英さん(49)は、10年前に、同居していたパートナーの男性を殺害され、犯罪被害者の遺族を対象にした国の給付金を申請したものの認められず、不服として愛知県に対する裁判を起こしました。
裁判では、給付金の対象とされている「事実上の婚姻関係にあった人」に同性のパートナーが含まれるかどうかが争点となり、1審と2審は、対象に含まれないとして訴えを退け、内山さんが上告していました。
26日の判決で、最高裁判所第3小法廷の林道晴裁判長は「被害者の死亡で、精神的、経済的打撃を受けるのは、異性か同性かで異なるとはいえない。被害者と同性のパートナーも事実婚に該当し、給付金の対象になりうる」という初めての判断を示しました。
そのうえで、被害者と事実婚の関係だったかどうか、さらに審理を尽くす必要があるとして、名古屋高等裁判所で審理をやり直すよう命じました。判決は5人の裁判官のうち4人の多数意見で、1人は「同性パートナーは事実婚には該当しない」という反対意見を出しました。
事実婚のパートナーを法律婚と同等に扱う規定は、年金など多くあり、同様の規定の議論などに影響を与える可能性があります。
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