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”自転車の酒気帯び”と”スマホながら運転” 2024年11月から罰則付き違反に(警察庁)

警察

明日、2024年11月1日から、自転車での罰則強化に伴い、6月時点の記事を改めてもってきましたので、自転車に乗る方はご注意下さい。


警察庁は2024年6月27日、”自転車での酒気帯び運転”と”スマートフォンなどを使用した「ながら運転」”について、「罰則付き違反」とする時期を11月1日にする方針を決めました。罰則付き違反とする事は5月に成立した改正道路交通法で決まっており、具体的時期を今年の11月に定めました。

警察庁は二つの行為について、危険な行為を繰り返した人が受ける自転車運転者講習の対象にも加えます。

自転車運転者講習」は、3年以内に2回以上、道路交通法の施行令で規定する「危険行為」をして交通切符を切られた人などを対象に、受講が義務づけられている講習で、自転車に乗る人の法令違反が原因で起きる交通事故が相次いでいることを背景に2015年から始まりました。

道路交通法は、自転車に乗る人が交通事故につながる「危険行為」をして3年以内に2回以上検挙された場合に、都道府県の公安委員会が実施する安全講習を受講することを義務づけていて、受講しなかった場合には、5万円以下の罰金が科されます。

また、改正道交法では、ペダルを備えた原動機付き自転車「モペット」について、ペダルだけで走行しても原付きバイクの扱いとなることも明記されました。


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