民法改正に伴い、養育費の取り決めをせず離婚した場合に、一定額を請求できる「法定養育費」について、法務省は2025年8月29日”、月額2万円”とする省令案を公表しました。
法定養育費はあくまで取り決めがされるまでの間に暫定的に請求するものとなります。
離婚後のいわゆる「共同親権」を導入するため、改正された民法などには、事前の取り決めをせず離婚した場合に一定額を請求できる「法定養育費」の制度を設けることが明記されていて、2026年5月までに施行されます。
これを前に法務省は2025年8月29日、「法定養育費」について、子どもの最低限度の生活を維持するのに必要な標準的な費用の額として、子ども1人当たり月額2万円とする省令案を公表しました。
また、養育費の支払いが滞った場合は財産を差し押さえて、子ども1人当たり月額8万円までを上限として、優先的に弁済を受けることができるとしています。
これについて法務大臣は、記者会見で「養育費自体は父母の収入や子どもの人数など個々の事情を考慮したうえで適正に定められるもので、法定養育費はその取り決めがされるまでの間に暫定的に請求することができるものだ。2万円という額が、標準的な養育費の額だと誤解されることがないよう、周知や広報に取り組む」と述べました。
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