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障害者グループホームとは、障害者の支援をする障害者福祉サービス「共同生活援助」のことを指します。
食事や掃除、入浴など日常生活を送るうえで必要なことのサポートを受けながら、地域の中にある共同生活住宅で暮らし、自立を目指します。
障害者グループホームは、提供するサービスの内容によって、主に3種類に分かれます。
障害者グループホームは、身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者など、障害者総合支援法が定める「障害者」に該当する方が利用対象者となります。
身体障害の場合は、65歳未満の方、および65歳に達する前日までに障害福祉サービスやこれに準ずるものを利用したことがある方が対象です。
障害支援区分の条件は基本的にありませんが、障害者グループホームによって利用対象者は異なります。(原則、障害支援区分の判定を受ける必要があります)
障害者グループホームは以下のような方にメリットがあります。
住み慣れた場所で暮らしたいという方は、希望する地域の障害者グループホームを利用することで支援を受けながら地域生活を続けられます。
施設入所支援に基づき、障害者支援施設のような大規模な入所施設で暮らす方の中には、日常生活のサポートを受けることで、地域の中の住宅で暮らすのが可能な方もいます。障害者グループホームなら、支援を受けながら、一軒家やマンション・アパートといった共同住宅を住まいとして地域に溶け込んだ社会生活ができます。
親元から自立したいという気持ちがあるけれども、単身生活に不安があるという方は、障害者グループホームの利用がおすすめです。
また、障害のある子供の親である自分が高齢で、万が一の事態が起きたときに子供が安心して暮らせる場所を用意しておきたいという場合の選択肢としても適しています。
障害者グループホームとして利用される住居や暮らすのにかかる費用、探し方など、「障害者グループホームの気になること」についてご紹介します。
グループホームは地域にある一般住宅を利用するもので、アパートやマンション、一軒家などさまざまな形態があります。また、1996年に公営住宅法が改正されたことから、公営住宅にも障害者グループホームを設置できるようになりました。
公営住宅の一例として、兵庫県が県営住宅に障害者グループホームを設置する取り組みを行っています。
共同生活住居の定員数は、新築の場合は2名〜10名、既存建物の場合は最大20名または30名以下です。
グループホームには管理者、サービス管理責任者、日常生活のサポートをする世話人、生活介護支援をする生活支援員などがいます。
サービス管理責任者は利用者30人に対して1人、世話人は利用者6人に対して1人など、必要なスタッフの配置基準が決まっています。
グループホームは自立支援を目的とする場所のため、近隣の人への迷惑行為の禁止、門限の設定といった社会性を身につけるための規則が定められています。また、喫煙所以外では禁煙、部外者をホームへ入れることの禁止というような安全で快適な共同生活を送るためのルールもあります。グループホームによって細かい取り決めがある場合もあるので、事前にチェックしておきましょう。
グループホームには基本的に入居期限はありませんが、中には期限が定められていたり、更新料の支払いが必要になったりする場合もあります。
精神障害者を対象としたグループホームの場合、自治体によっては入居期限がない「滞在型」と入居期限を原則3年とする「通過型」の2種類を設定している場合があります。
障害者グループホームの利用には、以下のような費用が必要です。
障害者グループホームの利用者は、一定条件を満たせば家賃の一部を補助する特定障害者特別給付を受けることが可能です。他にも、自治体によって独自の家賃助成が受けられる場合もあり、費用負担を減らせます。
なお、生活保護を受けていてもグループホームの利用は基本的に可能です。場合によっては家賃扶助で家賃を全額まかなえるケースもあります。
障害者グループホームに入居するには、障害者手帳が必要です。
障害者手帳には身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種類があり、自治体へ申請を行い、認められれば交付されます。
グループホームの探し方には、障害福祉サービスの情報サイトで検索をする、各施設のホームページやパンフレットを見て直接連絡をするなどの方法があります。
他にも、自治体の障害福祉課窓口や相談支援事業所にグループホームを利用したいことを伝えると、施設を紹介してくれたり空き情報を教えてくれたりします。どのような施設があるかわからない場合は電話などで問い合わせてみましょう。
グループホームの見学は可能です。障害者グループホームを決める際には、生活環境を確認しておくことが大切なので、気になる施設を見つけたら実際に訪問してみましょう。
入居希望のグループホームが決まったら、必要な書類を揃えて申し込みの手続きをします。入居審査は、自治体ではなくそれぞれの施設が行います。
障害者グループホームは建築基準法に適した建築物であることや、スプリンクラー設備や自動火災報知器設備の設置など安全性の確保が義務付けられています。
他にも、グループホームでは、事故防止のマニュアル作成、職員研修の実施などトラブルを防ぐためにさまざまな対策がとられています。
グループホームを選ぶ際には、トラブル回避の対策方法やトラブルが発生した際の対応などもチェックしておくと安心です。
通常のグループホームは、一つの場所を他の共同生活者と部屋分けして共同生活を送ります。しかし、このサテライトタイプ『サテライト型住居』は、本体住居となる障害者グループホームで食事や余暇活動といったコミュニケーションをはかる場所があることが前提ですが、そこから少し離れた場所にある一人暮らしに近い状態で生活を送れる住居のことを言います。
そのため『サテライト型住居』単体ではグループホームを運営することは出来ず、運営側もサテライト単体のみの提供は出来ません。
あくまでも、一人暮らしに近い形態の仕組みのための住居のことですので、食事や余暇活動といった活動は、本体住居である障害者グループホームで行いますが、基本的にはアパートやマンション等の1K程度の広さに一人で住むような形になります。
また、サテライト型住居は一人暮らしに近い形態になりますが、実際には職員が1日に数回巡回して日常生活上でサポートが必要な場合にすぐに対応できるように配慮されています。
『サテライト型住居』は、障害を抱えている方も自分で自立した生活を送りたいという想いやニーズに応えることが出来るだけでなく、多様なライフスタイルを増やしていき地域に貢献することが出来るというのが大きな魅力です。
先ほど紹介したように、サテライト型住居は設置するにあたって一定の基準が定められています。
サテライト型住居と本体住居は同じ経営者が管理することが決められていますが、住居に関してはアパート等の一室を借りる等で運営することが出来ます。
◆サテライト型住居の設備基準
居室の面積 | 収納設備を除いて7.43㎡以上 |
設備 | ・日常生活を営む上で必要となる設備 ・サテライト型住居から緊急時に通報を受け取ることが出来る携帯電話等の通信機器 |
入居人数 | 1人 |
ユニットの設備 (居室以外) | 本体住宅の設備を利用する |
本体住居との距離 | 交通手段を利用して20分以内 |
このように、一定の基準をクリアしていればサテライト型住居を設置することが出来ます。
サテライト型住居は、共同生活援助計画に基づき、障害者グループホームで従事している職員がサテライト型住居へ定期的に巡回を行うことが義務付けられています。一人暮らしに近い形態であるものの、やはり日常生活の中で困難な箇所がありますので、ケアマネジャーが作成した個別のケアプランを基に支援をおこなっていきます。
この支援に関しては、アセスメント等により回数が個人個人に定められており双方に合意がある場合以外は、原則として1日に複数回を毎日行うことになっています。
また、”サテライト型住居は永続的に利用することは出来ません。”
期限は3年となっており、サテライト型住居へ入居してから3年を過ぎた時には一般住宅へ移行することが出来るように、入居した時からサポートや支援を行います。
もちろん、障害者グループホームとサテライト型住居のみではこの期限後に一般住宅へ移行することは難しくなってきます。ですので、障害者グループホームでは他の障害福祉サービス事業所と連携を図り、入居者が自分で生活を送っていけるように計画的に支援をしていくことが求められます。
単に一人暮らしに近い形態で生活を送っていくのではなく、支援やサポート、リハビリを計画的に行っていくことで、入居者が住居の利用者となることが出来るようにトータルサポートを行っていくことが重要です。
障害者グループホームとサテライト型住居ですが、基本的にはどちらも障害者グループホームに分類されます。
障害がある方が自立した生活を送るために支援やサポートを行っていく障害福祉サービスの施設になりますが、障害者グループホームは一緒に共同生活を行うのに対して、サテライト型住居は障害者グループホームを本体住宅とした上で、少し離れた場所で一人で生活をするための住居を指します。
どちらも障害がある方の自立した生活を送るために必要な支援を行うための施設の事を指しますが、設備内容には少し違いがあります。
◆サテライト型住居と障害者グループホームの設備基準一覧
サテライト型住居 | 本体住居(障害者グループホーム) | |
居室の面積 | 収納設備を除いて1室7.43㎡以上 | |
設備・設置場所 | ・日常生活を営む上で必要となる設備 ・サテライト型住居から緊急時に通報を受け取ることが出来る携帯電話等の通信機器 | ・日常生活を営む上で必要となる設備 ・病院の敷地外であること |
入居人数 | 1人 | ・1室は1人 ・障害者グループホーム1か所で2人~10人 |
ユニットの設備 (居室以外) | 本体住宅の設備を利用する | ・利用者が地域住民や利用者同士、 家族と交流を図ることが出来る場所や設備 |
本体住居との距離 | 交通手段を利用して20分以内 |
サテライト型住居は原則障害者グループホームが本体住居となっており、本体住居で食事や交流を行い、それ以外の生活を行う場がサテライト型住居になります。
また、サテライト型住居は障害者グループホームに対して設置出来るのは、入居者が4人以下の場合は1か所、それ以上の利用人数がいる場合には、2カ所と決められており、グループホーム本体に比べると数が少ないので、自分に合った所を探すのが難しいというデメリットもあります。