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自立支援医療制度

要は、精神疾患関係で通院する場合、精神疾患に関わる医療費を通常の3割負担から1割負担にしますよ、という制度です。(※ただし、自分で指定する1医院1薬局のみ)

自立支援医療制度の概要

目的

自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。

対象者

  • 精神通院医療:精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者
  • 更生医療:身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳以上)
  • 育成医療:身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳未満)

対象となる主な障害と治療例

  1. (1)精神通院医療:精神疾患→向精神薬、精神科デイケア等
  2. (2)更生医療、育成医療
    1. ア.肢体不自由・・・関節拘縮→人工関節置換術
    2. イ.視覚障害・・・白内障→水晶体摘出術
    3. ウ.内部障害・・・心臓機能障害→弁置換術、ペースメーカー埋込術、腎臓機能障害→腎移植、人工透析

利用者負担

自立支援医療における利用者負担の基本的な枠組み[PDF形式:367KB]

自立支援医療の経過的特例について

自立支援医療の「重度かつ継続の一定所得以上」及び「育成医療の中間所得」の区分については、平成30年3月31日までの経過的特例とされていましたが、平成33年3月31日まで延長いたしました。

※ 経過的特例の内容は以下のとおり「重度かつ継続の一定所得以上」:
 市町村民税23万5千円以上の方で重度かつ継続に該当する方について、
 自立支援医療制度の対象とした上で、自己負担上限額を2万円とする措置。
「育成医療の中間所得」:
 中間所得1(市町村民税課税以上3万3千円未満)の方の自己負担上限額を5千円に、
 中間所得2(市町村民税3万3千円以上23万5千円未満)の方の自己負担上限額を1万円とする措置。

厚生労働省 自立支援医療制度の説明はこちらです。

自立支援医療費の支給対象

※ここでは精神通院医療、主に発達障害に関係のある精神のみ記載しております。他には、更生医療(身体)、育成医療(児童)向けがあります。

精神通院医療の概要

精神通院医療は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患(てんかんを含む。)を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する病状にある者に対し、その通院医療に係る自立支援医療費の支給を行うものです。

実施主体

都道府県・指定都市

創設年度

平成18年度(旧制度は昭和40年度創設)

精神通院医療の範囲

精神障害及び当該精神障害に起因して生じた病態に対して病院又は診療所に入院しないで行われる医療(通院医療)です。
症状が殆ど消失している患者であっても、軽快状態を維持し、再発を予防するためになお通院治療を続ける必要がある場合も対象となります。

対象となる精神疾患

  • (1)病状性を含む器質性精神障害(F0)
  • (2)精神作用物質使用による精神及び行動の障害(F1)
  • (3)統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害(F2)
  • (4)気分障害(F3)
  • (5)てんかん(G40)
  • (6)神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害(F4)
  • (7)生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群(F5)
  • (8)成人の人格及び行動の障害(F6)
  • (9)精神遅滞(F7)
  • (10)心理的発達の障害(F8)
  • (11)小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(F9)
  • ※(1)~(5)は高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)の対象疾患

利用者負担金額