要は、精神疾患関係で通院する場合、精神疾患に関わる医療費を通常の3割負担から1割負担にしますよ、という制度です。(※ただし、自分で指定する1医院1薬局のみ)
目次
自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
自立支援医療における利用者負担の基本的な枠組み[PDF形式:367KB]
自立支援医療の「重度かつ継続の一定所得以上」及び「育成医療の中間所得」の区分については、平成30年3月31日までの経過的特例とされていましたが、平成33年3月31日まで延長いたしました。
※ 経過的特例の内容は以下のとおり「重度かつ継続の一定所得以上」:
市町村民税23万5千円以上の方で重度かつ継続に該当する方について、
自立支援医療制度の対象とした上で、自己負担上限額を2万円とする措置。
「育成医療の中間所得」:
中間所得1(市町村民税課税以上3万3千円未満)の方の自己負担上限額を5千円に、
中間所得2(市町村民税3万3千円以上23万5千円未満)の方の自己負担上限額を1万円とする措置。
厚生労働省 自立支援医療制度の説明はこちらです。
※ここでは精神通院医療、主に発達障害に関係のある精神のみ記載しております。他には、更生医療(身体)、育成医療(児童)向けがあります。
精神通院医療は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患(てんかんを含む。)を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する病状にある者に対し、その通院医療に係る自立支援医療費の支給を行うものです。
都道府県・指定都市
平成18年度(旧制度は昭和40年度創設)
精神障害及び当該精神障害に起因して生じた病態に対して病院又は診療所に入院しないで行われる医療(通院医療)です。
症状が殆ど消失している患者であっても、軽快状態を維持し、再発を予防するためになお通院治療を続ける必要がある場合も対象となります。