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公共職業訓練

公共職業訓練と専門実践職業訓練の補助金に関して

「重要」

通常であれば、退職前に次の就職先を決める転職か、退職後にすぐに次の就職先を探す就職活動に別れると思うのですが、発達障害の方は、二次障害を持つ方も多いです。そのため、一度体調を良くしてから就職先を探そうと思う場合もあると考え、今回はこの制度を利用することを提案致します。

働いていないと収入が途絶えるため、お金の心配や栄養不足で益々体調不良になりますので、こちらの制度を利用すれば、お金の心配が当面は減ります。また学校に通うというのは、仕事で会社に行くよりもプレッシャーが少なく、ただし時間に規則があるというように、規律を正す意味でも非常に良いです。もし次、社会に戻る自信が無かったり、一度自分を見つめ直したいと思うような時があれば、この制度を利用するのは非常に有意義だと感じます。

※職業訓練を受けられない方は別ページの求職者支援制度で月に10万円を受け取りながら訓練する方法もございます。下記でも簡単に説明をしています。

とりあえず、どんな訓練があるのかだけ見たい方はこちら 
※ハローワークの講座検索ページに飛びます。

最長で利用したい場合のコースの流れは下記の2つになると思います。

①失業給付 → 公共職業訓練 → 専門実践教育訓練
②失業給付 
 専門実践教育訓練   公共職業訓練

詳しくは下記より見ていきましょう。

公共職業訓練に関して

職業訓練とは、就職に役立つ知識やスキルを基本的に無料で習得することのできる公的な制度です。
多種多様なコースが用意されており、訓練機関の職員に就職相談をすることもできます。
期間は3ヶ月から6ヶ月間のコースが一般的で、一部1〜2年間の長期コースもあります。
無料といいますが、教科書代や、長期の職業訓練は若干ですが授業料がかかるものもあります。
正式には「 公共職業訓練」(ハロートレーニング)といい、
失業保険を受給している求職者を主な対象とする「公共職業訓練」と、
失業保険を受給できない求職者を主な対象とする「求職者支援訓練」の2つに別れます。
職業訓練は、退職前に1年間以上雇用保険に入っており、
失業給付を受けられる人なら誰でも受けられます。
ただし、人気の訓練には倍率があり、面接や試験を勝ち抜かないと受けられません。
例えば、埼玉に住んでいる人は、埼玉県と東京都の職業訓練に申し込めますが、東京都に住んでいる人は東京都の職業訓練にしか申し込めません。

下記、ハローワーク東京の職業訓練ページになります。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/kyushokusha/
syokugyou_kunren.html


公共職業訓練に関して

公共職業訓練は、失業保険を受給している求職者が対象です。職業訓練を受講すると、失業保険の給付を課程修了まで延長する「訓練延長給付」を受けることができます。ようは、学校に通いながらお金がもらえる制度です。
これであれば、体調を整えながら、生活費も心配しないですみます。
ただし、失業保険の2/3以上残っていないと、失業手当の延長が出来ず、お金がもらえません。そのため、ハローワーク窓口で失業手当の延長対象になるか確実に確認しましょう。
また、申込みには、ハローワークに置いてある職業訓練の冊子に付属の申込書が必要なので ハローワークに出向き一緒に確認してきたほうが早いです。

オススメは民間の職業訓練です。
自分の興味あるものが一番ですが、やはり民間ですと情報が早く、IT等のはやりのものが多いです。ただし合格するにも倍率があるのと、IT系は年齢が高いと落とされる場合もあります。

公共職業訓練コースの各都道府県の検索については、下記のこちらよりご参照下さい。こちらは厚生労働省が解説しているページになります。

厚生労働省各都道府県別公共職業訓練検索ページ
こちらより

例えば、上記のコースだと専門学校に入学して学ぶコースですが、これなら2年間とあり、自分の体調を戻すにはとても良いと思いますし、学費も通常の専門学校に入るよりも大幅に安く最新の授業が学べる、なおかつ同年代の学友もできます。基本的に職業訓練に申し込めるのは働いた事がある人だけなので、いかにも学生のような人はいませんし、年代も幅広く、今までのバックヤードも様々です。管理人も過去にITの職業訓練を受けましたが、友人も出来て今も付き合いがあります。


働きたい人であれば誰でも利用することができ、求職者のほか学卒者や在職者がスキルアップのために利用することもできますが、その場合は有料のコースになります。
利用するにはハローワーク窓口で申し込み手続きを行い、書類選考および筆記試験や面接を受ける必要があります。
「やりたい仕事はあるが経験やスキルがない」という方や「入社後すぐに役に立つ専門的・実践的なスキルを身につけたい」という方におすすめです。

求職者支援制度に関して

失業保険を受給できない求職者が対象です。
ようは失業手当をもらった後に、就職ができなくて、さらにその後にも訓練が必要だと判断された人という感じです。ただ実際は、申し込めば通う事は通りやすいですし、あまり受講者もいないという感じです。ハローワークで聞いた話と、実際に見学に行った感想です。管理人としては、公共職業訓練を蹴ってまでやることは勧めてはいません。
どうしてもやりたい訓練があるならばいいですが、公共職業訓練よりも手当の金額も落ちる場合が多いですし、少し学びに来る人も少ないですし、まずは公共職業訓練を受けてから考えればいいと思います。
ただ自分がやりたい内容に合致しているならば、朝から夕方頃まで平日毎日あるので、そういう人には良いと思います。

以下、一定の要件を満たせば、受けられる手当です。

・職業訓練受講手当:月額10万円
・通所手当:職業訓練実施機関までの通所経路に応じた所定の額(上限額あり)
・寄宿手当 :月額10,700円

-支給条件-
職業訓練受講給付金(求職者支援制度)の対象となるのは、次のすべての要件を満たす「特定求職者」です。

1.ハローワークに求職の申込みをしていること
2.雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でないこと
3.労働の意思と能力があること
4.職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めたこと
     例えば、●雇用保険に加入できなかった●雇用保険の失業給付(基本手当)を受給中に再就職できないまま、支給終了した●雇用保険の加入期間が足りずに失業給付を受けられない●自営業を廃業した●就職が決まらないまま学校を卒業した などの場合が該当します。

-支給要件-
ご本人や家族の預金・資産状況の開示が必要になります。

1.本人収入が月8万円以下(※1)
2.世帯全体の収入が月25万円以下(※1、2)
3.世帯全体の金融資産が300万円以下(※2)
4.現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
5.全ての訓練実施日に出席している(※3)
     (やむを得ない理由がある場合でも、支給単位期間ごとに8割以上(※4)の出席率がある)
6.世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない(※2)
7.過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない


※1 「収入」とlは、税引前の給与(賞与含)、事業収入、役員報酬、不動産賃貸収入、各種年金、仕送り、養育費その他全般の収入を指します(一部算定対象外の収入もあります)。
※2 「世帯」とは、本人のほか、同居または生計を一にする別居の配偶者、子、父母が該当します(内縁の関係にある者は「配偶者」とみなします。内縁の関係にあるか否かの確認は、住民票謄本の続柄等の「夫(未届)」等の記載によって確認します。)。
※3 「出席」とは、訓練実施日に全てのカリキュラムに出席していることをいいます。ただし、やむを得ない理由により訓練に遅刻・欠席・早退した場合で、1実施日における訓練の2分の1以上に相当する部分を受講したものについては、「1/2日出席」として取り扱います。
※4 「8割以上」の出席率とは、支給単位期間ごとに訓練実施日数から欠席した日数と「1/2日出席」した日数を控除して出席日数を算定(端数が生じた場合は切り捨て)し、支給単位期間ごとに訓練実施日数に占める当該出席日数の割合が8割以上であることを指します。

(2020年1月現在)
給付金をもらえる条件・要件として、上記があり、念の為、ハローワークで確認することをオススメ致します。
また、厚生労働省のホームページからも確認出来るので、よければご確認下さい。
参考文献厚生労働省「職業訓練受講給付金(求職者支援制度)」

なお厚生労働省は求職者支援制度を、「熱心に職業訓練を受け、より安定した就職を目指して求職活動を行う方のための制度」だと定めています。そのため訓練の欠席やハローワークの就職支援の拒否をすると、手当をもらえない、訓練を受けられないといったケースがあるので注意しましょう。

参考文献厚生労働省 「ハロートレーニングQ&A 」

専門実践教育訓練に関して

(注)内容がまだ完成して切っておらず、厚生労働省の転記になります。

働く方の能力開発、キャリアアップを支援するため、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し、一定の要件を満たした方に対して、受講費用の一部を給付する「教育訓練給付制度」。労働者の主体的な能力開発を支援する一般教育訓練給付と、中長期的なキャリア形成を支援する専門実践教育訓練給付の2本建てになっています。

キャリアアップの第一歩に!

「一般教育訓練」の教育訓練給付金では、受講費用の20%(上限10万円)を支給。まず、一般教育訓練給付について説明しましょう。

◆一般教育訓練給付とは

一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者等(在職者)または一般被保険者等であった方(離職者)が、厚生労働大臣が指定する一般教育訓練を受講し、修了した場合、本人が支払った教育訓練経費の20%(上限10万円)をハローワークから支給する制度です。

【対象となる方は】
次の(1)または(2)のいずれかに該当する方で、厚生労働大臣が指定する一般教育訓練を修了した方

(1)雇用保険の一般被保険者等
一般教育訓練の受講開始日に、支給要件期間(同一の事業主に一般被保険者等または短期雇用特例被保険者として雇用された期間)が3年以上ある方
(2)雇用保険の一般被保険者等であった方
一般被保険者等の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ、支給要件期間が3年以上ある方

※(1)(2)とも、当分の間、平成26年10月1日以降、初めて支給を受けようとする方については、支給要件期間が1年以上であれば受給可能となります。
また受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合は、一般教育訓練給付金は支給されません(ただし、平成26年10月1日よりも前に教育訓練給付金の支給を受けた方に対しては、この取扱いは適用されません)。

・詳しくは下記をご覧ください。
ハローワークインターネットサービス-教育訓練給付

【対象となる「一般教育訓練」とは】
情報処理技術者資格、簿記検定、介護職員初任者研修修了を目指す講座など、働く方の職業能力アップを支援する教育訓練として、厚生労働大臣が指定した講座です。

・指定講座は講座検索システムで検索できます。
「教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座」

【支給額は】
教育訓練経費の20%(上限10万円)
訓練期間にかかわらず、給付回数は1回。
4,000円を超えない場合は支給されません。
支給申請の詳細については、お住まいの地域を管轄するハローワークにご確認ください。

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支給申請の前に「支給要件照会」を

支給申請に先立って、受講開始(予定)日現在での受給資格の有無や受講する訓練講座が厚生労働大臣の指定を受けているかどうかなど、あらかじめ、ハローワークで支給要件を確認(支給要件照会)しましょう。
支給要件照会は、ハローワークや教育訓練施設で配布する「教育訓練給付金支給要件照会票」に必要事項を記入し、運転免許証や住民票の写しなどの本人を確認できる書類とともに、ハローワークに提出(来所または郵送)して行います。電話による照会は、トラブルのもとになるおそれがあるため、受け付けていません。

専門性を高めてさらなるキャリアアップを目指す方に

「専門実践教育訓練」の教育訓練給付金では、受講費用の最大70%(年間上限56万円)を最大3年間給付

専門実践教育訓練給付は、中長期的なキャリア形成を支援するため、平成26年10月から拡充された教育訓練給付金です。専門的・実践的な訓練が対象となるため、給付率は一般教育訓練給付よりも高く、訓練の受講を修了・資格取得等をし、修了から1年以内に就職に結びついた場合は、追加の支給も受けられます。また、一般教育訓練給付は、教育訓練が修了してから支給申請を行いますが、専門実践教育訓練給付は、訓練期間中6か月ごとに支給申請を行うため、教育訓練中から支給を受けられます。
この専門実践教育訓練給付については、労働者の自発的な能力開発をさらに支援するため、平成30年1月から、給付率の引上げ等の拡充が行われています。ここでは、この拡充内容を中心に、専門実践教育訓練給付について紹介します(平成29年12月31日までに受講を開始した専門実践教育訓練については、拡充内容が適用されませんのでご注意ください)。

◆専門実践教育訓練給付とは

一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者等(在職者)または一般被保険者等であった方(離職者)が、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を受講している間、また、修了した場合、その受講のために本人が支払った教育訓練経費の50%(年間上限40万円)を、原則2年(最大3年)まで、ハローワークから支給する制度です。
なお、教育訓練を途中でやめた場合や、講座ごとの基準により定められた訓練期間中に修了する見込みがなくなった場合は、それ以降支給されません。

【対象となる方は】
次の(1)または(2)のいずれかに該当する方で、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を修了する見込みをもって受講している方と、修了した方

(1)雇用保険の一般被保険者等
専門実践教育訓練の受講開始日に、支給要件期間(同一の事業主に一般被保険者等または短期雇用特例被保険者として雇用された期間)が3年以上(※)ある方
(2)雇用保険の一般被保険者等であった方
一般被保険者等の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ、支給要件期間が3年以上(※)ある方

※(1)(2)とも、当分の間、初めて専門実践教育訓練給付金の支給を受けようとする方については、支給要件期間が2年以上であれば受給可能となります。
※平成26年10月1日以前に教育訓練給付を受給した場合は、その受給にかかわる受講開始日から、今回の受講開始日までに、通算して2年以上の被保険者期間が必要です。
また受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合は、専門実践教育訓練給付金は支給されません(ただし、平成26年10月1日よりも前に教育訓練給付金の支給を受けた方に対しては、この取扱いは適用されません)。

・詳しくは下記をご覧ください。
ハローワークインターネットサービス-教育訓練給付

【対象となる「専門実践教育訓練」とは】
中長期的なキャリア形成に資する専門的・実践的な教育訓練として、厚生労働大臣が指定した教育訓練で、次のようなものが指定されています。

(1)業務独占資格、名称独占資格の取得を目指す養成施設の課程(訓練期間1~3年)
看護師、介護福祉士、保育士、建築士など、業務独占資格、名称独占資格の取得を目指す課程のうち、国又は地方公共団体の指定等を受けて実施され、修了によって資格取得、資格試験の受験資格の取得又は資格試験の一部免除が可能となる課程

(2)専門学校の職業実践専門課程(訓練期間2年)
工業、医療、商業実務など、専修学校の専門課程のうち、企業等との密接な連携により、最新の実務知識などを身につけられるよう教育課程を編成したものとして文部科学大臣が認定した課程

(3)専門職大学院(訓練期間2年(資格取得につながるものは、3年以内で取得に必要な最短期間))
高度専門職業人の養成を目的とした課程

(4)職業実践力育成プログラム(正規課程は訓練期間が1年以上2年以内、特別の課程は訓練時間が120時間以上かつ訓練期間が2年以内)
大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の正規課程及び履修証明プログラムのうち、社会人や企業等のニーズに応じた実践的・専門的なプログラムとして、文部科学大臣が認定した課程

(5)情報通信技術に関する資格取得を目標とした課程(訓練時間が120時間以上(ITSSレベル4相当以上のものに限り30時間以上)かつ期間が2年以内)
ITスキル標準(ITSS)において「要求された作業を全て独力で遂行する」ことができることとされているレベル3相当以上の資格取得を目標とする課程

(6)第四次産業革命スキル習得講座(訓練時間が30時間以上かつ期間が2年以内)(平成30年4月1日指定分から)
高度IT分野等、将来の成長が強く見込まれ、雇用創出に貢献する分野に関する社会人向けの専門的・実践的な教育訓練講座(ITスキル標準レベル4相当以上)として経済産業大臣が認定した課程

・指定講座は、講座検索システムでご覧いただけます。
「教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座」

【支給額は】
教育訓練経費の50%(年間上限40万円)
給付期間は原則2年(資格の取得につながる場合は最大3年)。6か月ごとに支給申請に基づいて支給されます。

【追加支給】
さらに、受講修了後に受講した専門実践教育訓練が目標としている資格取得などをし、修了日の翌日から1年以内に一般被保険者等として雇用された場合は、さらに教育訓練経費の20%にあたる追加支給を受けることができます。この場合の支給額合計は、最大で教育訓練経費の70%(年間上限56万円)となります。

【訓練前にキャリアコンサルティングを受ける】
専門実践教育訓練給付を受けるためには、専門の研修を受けた訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受けて、就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載した「ジョブ・カード(※)」の交付を受け、受講開始日の1か月前までに手続きを行います。
キャリアコンサルティングについては、最寄りのハローワークにお問い合わせください。
※ご自身の能力や将来への希望などを整理し、明らかにしていくツールです。

・ジョブ・カードについて詳しくはこちら
受講手続きや支給申請の詳細については、お住まいの地域を管轄するハローワークにご確認ください。

専門性を高めてさらなるキャリアアップを目指す方に

「教育訓練支援給付金」は、45歳未満の離職者などを対象に、雇用保険の基本手当日額の約80%に相当する額を支給

専門実践教育訓練給付を受給できる方のうち、受講開始時に45歳未満で離職しているなど、一定の条件を満たす場合には、訓練受講をさらに支援するため、「教育訓練支援給付金」が支給されます。なお、教育訓練支援給付金は、平成33年度までの暫定措置です。

【対象となる方は】
専門実践教育訓練給付の受給資格者のうち、さらに以下のような離職者の方が対象です。

一般被保険者でなくなってから1年以内に専門実践教育訓練を開始する方
専門実践教育訓練を修了する見込みがあること
専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満であること
受講する専門実践教育訓練が通信制または夜間制ではないこと
受給資格確認時において離職していること。また、その後短期雇用特例被保険者または日雇労働被保険者になっていないこと
会社役員、自治体の長に就任していないこと
教育訓練給付金を受けたことがないこと(平成26年10月1日以前に受けたことがある場合は例外があります)
専門実践教育訓練の受講開始日が平成34年3月31日以前であること

【支給額は】
教育訓練支援給付金の日額は、原則として離職する直前の6か月間に支払われた賃金額から算出された基本手当(失業給付)の日額に相当する額の80%になります。
基本手当の日額は、原則として離職する直前の6か月間に支払われた賃金の合計金額を、180で割った金額(賃金日額)の80%~45%になります(上限が定められています)。

【支給期間】
専門実践教育訓練を修了する見込みをもって受講している間は、その教育訓練が終了するまで給付を受けることができます。
なお、教育訓練支援給付金は受給資格者が基本手当の給付を受けることができる期間は支給されません。

【定期的に失業の認定を受ける】
教育訓練支援給付金を受けるには、原則として2か月に1回の教育訓練支援給付金の認定日に、失業の認定を受ける必要があります。
教育訓練支援給付金は、適切に専門実践教育訓練の講座を受講していないと支給されません。原則として、欠席をした日は、教育訓練支援給付金は支給されません。また、2か月間の出席率が8割未満になった場合、以後は一切、教育訓練支援給付金は支給されなくなります。
また、講座をやめたときや、成績不良や休学などの事情で専門実践教育訓練を修了する見込みがなくなったときも、教育訓練支援給付金が支給されなくなります。

支給申請の詳細については、お住まいの地域を管轄するハローワークにご確認ください。

効果的な教育訓練を受けるために

キャリアコンサルティングを生かして目的・目標を明確に

教育訓練給付制度は、一度利用すると、次回の利用は、雇用保険の加入期間(支給要件期間)が再び支給要件期間を満たすまで待たなければなりません。せっかくの教育訓練の機会を生かすために、受講する訓練はよく検討してから決定しましょう。
キャリアアップのために必要かつ有効な教育訓練を選ぶために、専門実践教育訓練給付では、受講前に、必ず、専門の研修を受けた訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受けることになっています。

支給申請は正しく行いましょう

申請の際に、偽りや不正があった場合には、教育訓練給付金や教育訓練支援給付金は受けられません。不正に受給した場合には、受給した金額の返還はもちろん、さらに返還額の2倍の金額の納付を命ぜられ、詐欺罪として刑罰に処せられることがあります。
また、不正受給をした場合、教育訓練の受講開始日前の被保険者であった期間はなかったものとみなされるため、以後、一定期間は、ほかの教育訓練の受講についても教育訓練給付金を受けることができなくなります。教育訓練支援給付金についても、要件を満たさなくなるため、支給を受けられなくなります。

厚生労働省の提供している指定口座一覧です。
下記より、自分の興味のある講座をお探し下さい。
こちら

管理人のオススメ講座

私のオススメは、 ISAパソコンスクールの2講座です。
こちらは、ネット上で前日の16時まで予約がとれ、キャンセルや時間変更が当日でも電話で行えるので、発達障害のの人には大変オススメです。
行くのも、月に8-10回程度で、一回1.5-2時間程度行けば良いです。
場所も本社の船橋が登録されているだけで、他の近くの支店に行けば大丈夫です。※あまりに小さい支店はだめな場合もあるかもしれません。
また、自分でパソコンを見て自習する形なので、携帯をいじっていても何も言われないし、トイレも休憩も自由です。
ここ以上に楽で、自分の時間が取れる講座は他に知りません。
ですので、自分の時間がしばらくほしいという方はこの講座を受講してみては如何でしょうか?ただし、口座自体は非常にマニアックで難しくかなり興味が湧きづらいです。。。

まとめ

如何でしたでしょうか?
ここでは職業訓練といわれる制度を3つ紹介いたしました。
通ったり、話を聞かないと分からない情報をふんだんに詰めたつもりです。
また、人によっては制度を使うのは邪道などと言う人もいますが、制度は使うためにありますし、その人の苦労はその人にしか分かりえません。
もし制度を使って色々な道が開けるなら、制度を知ってぜひ使ってもらいたいと思います。

もし最大限に制度を利用したいのであれば、 ①失業給付 ②公共職業訓練 ③専門実践教育訓練が最大だと思います。
②と③を逆にするパターンはやったことが無いのですが、おそらくダメです。
以前相談した時に、失業手当の受給期間は1年間しかなく、延長すると失業状態ではないと言われたので、期限切れで手当が出ない可能性があります。
※育児・病気により失業期間を延長することは可能ですが、その間は失業とはみなされず手当は出ません。
ただ、その人の状況により多少の変動もあるかもしれませんので、一度相談してみることをオススメ致します。

公的職業訓練と専門実践教育訓練は担当部署が違い、2度受給することが出来るようになっています。
ですので、まずは失業手当をしっかりと残して、民間の6ヶ月から2年の職業訓練を行い、その後まだ準備期間が必要であれば、専門実践教育訓練を受けることをオススメ致します。これにより、最長4年位学生の立場で過ごすことも可能です。

以上

皆様のご苦労に少しでもお役に立てることを願い、終わりとさせていただきます。