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離婚後の「共同親権」

2024年5月17日、参議院本会議で、離婚後も父と母の双方が子どもの親権を持つ「共同親権」の導入を柱とした民法などの改正案が可決・成立しました。

改正民法などは、離婚後に父と母のどちらか一方が子どもの親権を持つ、今の「単独親権」に加え、父と母、双方に親権を認める「共同親権」を導入するとしています。ただし、いますぐというわけではなく、制度の運用は、2年後の2026年までに開始される見通しです。

何が変わる?

民法などの改正案は、離婚後に父と母のどちらか一方が子どもの親権を持つ、今の「単独親権」に加え、父と母の双方に親権を認める「共同親権」を導入するとしています。

離婚後、父と母は協議によって「共同親権」か「単独親権」かを決め、合意できない場合は家庭裁判所が判断することになります。

ただし、DV=ドメスティック・バイオレンスや子どもへの虐待のおそれがある場合は裁判所が単独親権にしなければならないとされています。

また法務省は、父と母が話し合うことができない状態となり、共同で子どもの養育を行うことが困難な場合も、単独親権になる可能性があるとしています。

離婚後でも 申し出あれば対象に

既に離婚している親やその子どもが、共同親権を裁判所に申し立てることも可能になります。その際、裁判所はDVの有無や養育費の状況などこれまでの経緯を調べたうえで、子どもの利益のために共同親権が必要かどうかを判断することとされています。

クエスチョン

どんなときに親の同意が必要か?

共同親権となった場合、子どもに関するどのような場面で両親の同意が必要なのかについて、改正案では具体的なケースは書かれていません。

政府は成立した場合、法律の施行までにガイドラインを示すこととしています。
改正案では、共同親権となったら子どもに関することは基本的に、父母が話し合って決めるとしています。

「幼稚園の選択」「転居先の決定」両親の同意が必要

法務省は国会で、父母のどちらの同意も必要な例として

  • 幼稚園や学校の選択
  • 進学か就職かの選択
  • 転居先の決定
  • 生命に関わる医療行為

などを挙げています。

「緊急の手術」「習い事の選択」は単独で判断可能

一方、改正案ではその例外として「子の利益のため急迫の事情があるとき」や「教育などに関する日常の行為」はどちらかの親の単独で判断できるとされています。

法務省は「急迫の事情」の例として

  • 期限の迫った入学手続きや
  • 緊急の手術
  • 虐待からの避難など

「日常の行為」については

  • 子どもの食事や
  • 習い事の選択
  • ワクチン接種

などを挙げています。

また、海外への渡航について法務省は、留学などは両親の同意が必要とする一方、短期の観光目的の海外旅行なら「日常の行為」として単独での判断が可能だなどと答弁していて、基準があいまいだという指摘もあります。

就労移行支援作業風景

賛成派意見

導入に賛成の立場を取る方の意見では、

  • 「長い間待ちわびた改正案の成立が与野党の賛成多数でなされたことは前進だ。夫婦の関係がうまくいかなかったとしても親子が別れることがなくなる」
  • 「今後については、共同親権でも片方の親だけで決めることができるケースなどがまだ具体的に定まっていないが、前身だ」
  • 「法律施行までの2年が大切な期間になる。子どもの利益を守るという立法の趣旨を実現するために具体的に検討を進め、家庭裁判所の体制の整備なども進める必要がある」
  • 「親子の断絶なくなると期待」
  • 「娘の養育に関わることができると期待」

などの意見があります。

反対派意見

  • 「離婚後に共同親権になると、子どもは常に双方の親の合意を得られるか心配し、縛られることになる」
  • 「はたして子どもの利益になるのか」
  • 「裁判所の運用が重要になる。子どもの希望をかなえることを優先し、親権でもめているケースで共同親権を促してはならない」
  • 「無理やり共同親権にすると子どもが大人になるまで、親の間で紛争が続く」
  • 「話し合いが難しい場合はきぜんと単独親権にしなければならない」
  • 「関係断てないことに絶望」
  • 「家庭裁判所が、DVや虐待の有無について適切に判断できるか疑問」
  • 「離婚したあとも元配偶者に判断を求めなければならず、拒まれたらその先に進めないのは子どもの利益だとはとても思えない」
  • 「『婚姻中はこんなにつらかった』と主張して拒否しても、裁判所や調停委員が私の意見を取り扱ってくれるとは思えない」

などの意見があります。

共同親権

「子どもにとって最善の利益」とは

「共同親権」の大前提となる考え方は「子どもにとって最善の利益となる」ことです。

改正案には「親の責務」として、子どもの人格を尊重し、子どもを養育する責務があり、親と同程度の生活を維持できるように扶養しなければいけないこと、婚姻の有無にかかわらず子どもの利益のため互いに人格を尊重して協力しなければならないことなどが明記されました。

今回の法案では、子どもの声を尊重するという視点は、法案に関わったすべての方が考えてきたことだと思いますが、具体的な手法については議論が十分されていなかったようにも感じます。親の離婚に対する感じ方は子どもによってさまざまで、ひとまとめにしてこういう制度や仕組みが必要だというのは難しいですが、子どもの声を知ることがまだまだ足りていない部分でもあるのかなと感じます。

ですので、「親の離婚を経験した子どもたちの思いをより多角的に深く知る場を整え、法律の施行後は具体的に子どもたちにどういったケアを行うのか、誰が責任を持って対応するのか、国は急ピッチで整えなければいけないと思います。それがあってこそ、子どものためのために進めた共同親権になると思います。

養育費の不払い対策も

今回の民法などの改正案では、共同親権以外にも養育費や面会交流など、離婚後の子どもの生活に関わるルールの変更が盛りこまれています。

養育費については、不払いが問題となっていることから、支払いが滞った場合はほかの債権よりも優先的に財産の差し押さえができるようにする「先取特権」(さきどり)が付けられます。当事者の負担軽減のため、相手の財産の差し押さえや収入、資産の情報開示を求める手続きも簡素化されます。

調停で養育費などを決める段階でも、裁判所は当事者の収入や資産の情報開示命令を出すことができるようになります。また、養育費の取り決めをせずに離婚した場合でも、一定額の養育費を請求できる「法定養育費制度」が設けられます。

親子の面会交流は

別居する親子が定期的に会う面会交流についても新たな試みを導入しています。

調停などで話し合いが続いている途中でも、家庭裁判所が面会交流を試しに行うことを促せるようにします。親子の面会交流を早期に実現するねらいがありますが、虐待のおそれがある場合などは認めないとしています。

また親だけでなく祖父母なども子どもの養育に携わる機会が増えていることから、祖父母なども、面会交流を求める審判を裁判所に請求することが可能だとしています。