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求職者支援制度(職業訓練が使えない人向け)

こちらでは、求職者支援制度の説明をしています。残念ながら管理人は利用したことはありませんが、施設の見学だけはしたことがあります。それを踏まえながら厚生労働省の説明に則って改めて説明致します。

とりあえず、どんな訓練があるのかだけ見たい方はこちら 
※ハローワークの講座検索ページに飛びます。

現在制作中に付き、厚生労働省の引用多数

求職者支援制度とは?

  • 求職者支援制度は、再就職や転職を目指す求職者の方が月10万円の生活支援の給付金を受給しながら、無料の職業訓練を受講する制度です
  • 訓練開始前から、訓練期間中、訓練終了後まで、ハローワークが求職活動をサポートします
  • 離職して雇用保険を受給できない方、収入が一定額以下の在職者の方などが、給付金を受給しながら訓練を受講できます
  • 給付金の支給要件を満たさない場合であっても、無料の職業訓練を受講できます
  • 令和2年度は、全国で2万人以上の方が訓練を受講しています           

[申込み、相談、問い合わせ先]
求職者支援制度の申込み、相談、問い合わせは、ハローワークで受け付けています
お気軽に住所地を管轄するハローワークにお問い合わせください
全国のハローワークの、所在地と連絡先はこちら

主な対象者の方は?

○ 給付金を受けて訓練を受講する方

離職者の方    ✔ 雇用保険の適用がなかった離職者の方
✔ フリーランス・自営業を廃業した方
✔ 雇用保険の受給が終了した方など
在職者の方   ✔ 一定額以下の収入のパートタイムで働きながら、正社員への転職を目指す方など

○ 給付金を受けずに訓練を受講する方(無料の訓練のみ受講する方)

離職者の方✔ 親や配偶者と同居していて一定の世帯収入がある方など(親と同居している学卒未就職の方など)
在職者の方✔ 働いていて一定の収入のある方など(フリーランスで働きながら、正社員への転職を目指す方など)

制度活用の主な要件は?

(訓練受講の要件)

  • ハローワークに求職の申込みをしていること
  • 雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でないこと
  • 労働の意思と能力があること
  • 職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めたこと

(給付金の支給要件)

給付金の支給額は?

  • 訓練を受講している期間について、1か月ごとに職業訓練受講給付金(訓練受講手当、通所手当、寄宿手当)を支給します
訓練受講手当月10万円
訓練を受講している期間について、1か月ごとに支給します
(例:3か月の訓練の場合の支給額:10万円×3月=30万円)
通所手当訓練施設へ通所する場合の定期乗車券などの額(月上限42,500円)
寄宿手当月10,700円
同居の配偶者、子および父母と別居して寄宿(訓練施設に付属する宿泊施設やアパートなど入居)する場合で、通所のための往復所要時間が4時間以上など、住居の変更が必要とハローワークが認める場合に支給します

[求職者支援資金融資]

  • 給付金を受給しても、訓練期間中の生活費が不足する場合に、資金を融資する制度「求職者支援資金融資」を設けています
  • 貸付額は、単身者月額5万円、扶養家族を有する者月額10万円×給付金の受講予定訓練月数、利率は2%(うち信用保証料0.5%)、担保・保証人は不要です
  • 詳しくはこちらをご覧ください(求職者支援資金融資のご案内)

欠席に関して

訓練の欠席については、求職者支援制度において最も重要なポイントの一つです。

まず、求職者支援制度において、「出席」とは、訓練実施日において全てのカリキュラムに出席している日を指します。

従って、全てのカリキュラムに出席できない遅刻、早退、欠課(1コマだけの欠席)も出席とは認められず、欠席扱いとなります。

求職者支援訓練を受講する場合は、この出席日数がコースごとに定められている総訓練日数の8割を満たさなくなった時点で退校処分となります。

例えば、総訓練日数が100日の場合、20日欠席した場合は退校処分になるということです。

この8割ルールは、職業訓練支援給付金の支給を受けながら受講する場合でも受講だけの場合でも共通です。

その上に、給付金を受ける場合には、さらに支給要件として「全ての訓練実施日に出席していること」が条件になってきます。

つまり給付金を受ける場合には、1日でも欠席すると、その月の給付金は支給されません。

そうは言いましても、やはりやむを得ない事情で休まざるを得ない場合もありますので、その場合は、それを証明する書類を提出することにより、やむを得ない理由として認められれば給付金は支給されます。

ただし、そのやむを得ない理由があって欠席する場合でも、支給申請の対象となる訓練期間の8割以上出席していないと給付金は支給されませんので注意が必要です。

では、やむを得ない理由として認められる例とその際の証明書類にはどのようなものがあるのかみてみましょう。

やむを得ない欠席理由と証明書類の例

          理由            証明書類
本人の疾病または負傷①医師または担当医療機関の証明書
②医療機関または調剤薬局の領収書(処方箋に基き調剤された薬の領収書)
③処方箋(写しで可)
※いずれかのうち1点
親族(6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族)の看護同上
求人者との面接やハローワークが指定した就職セミナーなどの受講面接事業主の証明書、セミナー参加証など
列車遅延、交通事故、天災その他やむを得ない理由遅延証明書、事故証明書など
※これ以外の理由やわかりにくい場合は、ハローワークに確認しましょう。

これらの欠席に関する要件は、普段の訓練以外にも月一回の指定来所日にも適用されます。

指定来所日は、その日であれば時間の融通はある程度利き、時間変更などはできますが、来所日に無断で欠席することはできず、やむを得ない理由がある場合は、上記のような証明書の提出が必要です。

証明書の提出なく来所しなかった場合は、特に厳しく以後の給付金は支給されません。

証明書の提出のない訓練の欠席や来所日の欠席が何度も繰り返された場合、給付金を受けられないばかりか、それまでに受給した給付金の返還命令などの対象となりますので注意が必要です。

なお、給付金の支給を受けず、訓練のみ受講する場合、証明書の提出など若干緩いです。

しかしいくら8割以上の出席を満たせばいいといっても、無断欠席が許されているわけではありません。

無料で受講させてもらっている以上、原則全ての訓練実施日に出席することが前提です。

遅刻する場合は、遅延証明書をスクールに提出しなければなりませんし、2日以上の病欠の場合などやはりスクールに診断書などを求められる場合もあります。

また、無断欠席が多い場合は、退校処分の対象となる場合もありますので、給付金を受給しないからといっても油断しないようにしましょう。

主な訓練コース(求職者支援訓練)

基礎ビジネスパソコン科、オフィスワーク科など
ITWEBアプリ開発科、Android/JAVAプログラマ育成科など
営業・販売・事務OA経理事務科、営業販売科など
医療事務医療・介護事務科、調剤事務科など
介護福祉介護職員実務者研修科、保育スタッフ養成科など
デザイン広告・DTPクリエーター科、WEBデザイナー科など
その他3次元CAD活用科、ネイリスト養成科など

[訓練コース検索]

 

[訓練事例の紹介]

  • 訓練コースのカリキュラムなどを紹介します

(初歩からはじめるパソコン基礎科、ビジネスパソコン基礎科)
  

(介護初任者研修およびガイドヘルパー科、基礎から学ぶ医療・調剤事務養成科)
  

訓練受講者の方の声

[オフィス・Excel実践科]
■ 訓練期間4か月
■ 就職先:美容業(受付事務) ■ 取得資格など:MOS Word・Excel

新型コロナウイルスの影響で、職を失い、これまでサービス業しか経験がなかった自分にとって、転職が思うように進まない中、求職者支援訓練を知り、運良く受講させて頂くことができました。授業内容は期待以上で、4カ月間の間で資格を2つも取ることができました。また、就職活動のアドバイスもして頂き、大変有難い制度でした[介護福祉人材育成早期就職科]
■ 訓練期間2か月
■ 就職先:介護事業所(介護職員) ■ 取得資格など:介護職員初任者研修修了

介護職に必要な知識や技術をしっかりと丁寧に指導して頂きました。コロナ禍の中、実習も取り入れて頂き、また、訓練卒業生の方にお声掛けして頂いたことで、実際の現場の様子を見聞きできて、とても参考になりました[広告制作・デザイン科]
■ 訓練期間4か月
■ 就職先:飲食店(広報業務を含む事務職)

広告制作・デザインのスキルをしっかり学べ、無事、就職先も決まりました。講師の方々も親切で、困った時にすぐに教えてもらえる環境がしっかり整っていました。とても良い環境で勉強ができたことに感謝しています[初心者からOK Webデザイナー等養成科]
■ 訓練期間5か月
■ 就職先:Web関連会社

Web制作からデザインソフト、動画ソフトまで幅広く基礎を学ぶことができました。また、給付金制度のおかげで、生活しながら学べるこの制度に感謝しています
・その他の訓練受講者の方の声は下記をご覧ください。
      

   
   

 
 

求職者支援制度の特例措置について

  • 新型コロナウイルスの影響を受けてシフトが減少した方や、休業を余儀なくされている方などが、在職中に給付金を受給しながら訓練を受講しやすくするため、給付金の収入要件と出席要件に特例措置を設けました
  • また、働きながら受講しやすい短い期間や時間の訓練コースが設定できるよう、訓練コースの基準に特例措置を設けました

(特例措置のリーフレット)

    

(職業訓練コースの柔軟化について)

制度活用の流れ

1. 制度説明
ハローワークで制度の説明を行いますハローワークの受付で、「訓練の相談を受けたい」とお伝えください
2. 訓練コースの選択
ハローワークで職業相談を受けながら、訓練コースを選択していただきます
3. 訓練受講の申し込み
ハローワークで、受講の申し込みを行っていただきます
4. 訓練実施機関による選考
訓練実施機関で、選考(面接、筆記など)を受けていただきます
5. 訓練の受講あっせん
訓練実施機関の選考の合格後、ハローワークが訓練の受講をあっせん(指示)します
6. 訓練受講開始
訓練受講中から訓練終了後3カ月間、原則として月に1回、ハローワークに来所し、職業相談を受けていただきます。ハローワークが、就職活動をサポートします給付金の受給を希望する方は、ハローワークで職業相談を受けた後、支給申請を行っていただきます。給付金は支給申請から、おおむね1週間程度で指定する金融機関の口座に振り込みます

リーフレット、FAQなど

(基本のリーフレット)

  

(特例措置のリーフレット)

    

(その他リーフレット)

    

(制度・手続の詳細、FAQ)

  

(制度紹介動画)

 

各地域の求職者支援訓練の募集案内

  •  働きながら受講しやすい短い期間や時間の訓練コースが設定できるよう、訓練コースの基準に特例措置を設けました。
  •  なお、奨励金の特例措置に関する詳細については、上記「求職者支援訓練の実施機関に対する奨励金について」のページをご確認ください。

  • ○ 職業訓練コースの柔軟化について
  • 職業訓練コース設定の柔軟化(特例措置)[PDF形式:509KB]

制度の概要、実施状況

   ※令和元年4月以降の実績を集計し掲載。
   ※速報値であることから、今後、数値が変動することがあります。