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障害年金とは、厚生年金保険、国民年金、共済年金すべての方を対象に支給される年金のひとつです(共済年金は2015年(平成27年)10月に厚生年金保険に統合)。
交通事故で障害者になった人や生まれつき知的障害(精神遅滞)があるような人ばかりでなく、あらゆる病気やケガが障害年金の対象になります。
うつ病、双極性障害(躁うつ病)、統合失調症、気分障害、発達障害(広汎性発達障害、アスペルガー症候群、学習障害、注意欠陥多動性障害(ADHD)、自閉症スペクトラム)、アルコール依存症、知的障害(精神遅滞)、高次脳機能障害、非定型精神病、若年性アルツハイマー、認知症等。
障害年金には2種類あり、障害基礎年金と障害厚生年金になります。
多く年金をもらえるのは、障害厚生年金になり、少ないのが障害基礎年金になります。
というのも、単純に厚生年金は、厚生年金を払っている場合、国民年金よりも多く金額を払っているからその分受け取れる金額も増えると言ったイメージで、障害基礎年金は厚生年金よりも少ない額を国民年金として払っているから、受け取れる金額も少ないといった感じです。
要は、請求する時期(障害認定日時点)に加入していた年金により、請求できる年金が決まるという事になります。
ただ問題は金額というよりも、障害厚生年金の方が障害認定される等級が広いということです。ということは、同じ障害の状態でも、年金の種類によって認定されるかされないかが変わってしまうということです。
まずは、自分がどっちの年金に該当するのかしっかりと確認したほうがいいので、最終的には年金事務所で相談することをおすすめ致します。※現在は予約を取らないと相談ができないようになっていますので、こちらより最寄りの年金事務所を確認して予約をおすすめ致します。
年金事務所TOPページ:https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/
ざっくりですが、障害認定日時点で会社員(正社員・契約社員・派遣社員)だったという人は、厚生年金の可能性が高いです。アルバイトでも週に20時間以上、会社の規模が大きい場合は厚生年金の場合もあります。アルバイトで週に2-3日、20時間未満しか働いていなかったという場合は、国民年金の可能性が高いです。
詳しくはこちらご参照下さい。
障害年金は、それぞれ「1」~「3」の条件のすべてに該当する方が受給できます。
障害基礎年金障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
※初診日とは・・・、その病気やケガで初めて受診した医療機関のことで、確定診断を受けた日ではありません。この日が特定できないと障害年金の受給が難しくなります。
【初診日の例】
初めは躁うつ病でA病院に通院していたけど、次のB病院で、発達障害と診断された。
このような場合も発達障害と診断された初診日ではなく、躁うつ病の治療をしていた医療機関が初診日になります。
発達障害ですと、だいたいは精神科やメンタルクリニックを初めて訪れた日になると思います。なかには、パニック障害で呼吸が苦しくて内科を訪れた等あると思いますので、そういう場合も認定される可能性もあります。どちらにしろ、診察券や領収書、受信状況説明書等の証拠となるものが必要になります。
「1」
・国民年金加入期間
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間
*老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます。
「2」
・障害の状態が、障害認定日または20歳に達したときに、 障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
*障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害基礎年金を受け取ることができる場合があります。
「3」
・保険料の納付要件を満たしていること。
※20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
「1」
・厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。
※初診日とは・・・、その病気やケガで初めて受診した医療機関のことで、確定診断を受けた日ではありません。この日が特定できないと障害年金の受給が難しくなります。
【初診日の例】
初めは躁うつ病でA病院に通院していたけど、次のB病院で、発達障害と診断された。
このような場合も発達障害と診断された初診日ではなく、躁うつ病の治療をしていた医療機関が初診日になります。
発達障害ですと、だいたいは精神科やメンタルクリニックを初めて訪れた日になると思います。なかには、パニック障害で呼吸が苦しくて内科を訪れた等あると思いますので、そういう場合も認定される可能性もあります。どちらにしろ、診察券や領収書、受信状況説明書等の証拠となるものが必要になります。
「2」
・障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当していること。
*障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害厚生年金を受け取ることができる場合があります。
「3」保険料の納付要件を満たしていること。
障害等級 | 年金額/月額 |
---|---|
障害基礎年金1級 | 年間 約97万5千円/月額 約8万1千円 |
障害基礎年金2級 | 年間 約78万円/月額 約6万5千円 |
18歳年度末(高校卒業時)までのお子さんがいる場合は子の加算が付きます。
子どもが障害等級2級以上であれば、子の加算は18歳年度末から20歳まで延長して支給されます。
子の数 | 年金額/月額 |
---|---|
1人目、2人目の子 | 1人につき 年間 約22万円/月額 約1万8千円 |
3人目以降の子 | 1人につき 年間 約7万2千円/月額 約6千円 |
障害等級 | 障害厚生年金の額 |
---|---|
障害厚生年金1級 | 平均標準報酬額×[5.481÷1000]×被保険者期間の月数×[125÷100]+配偶者加給年金額 |
障害厚生年金2級 | 平均標準報酬額×[5.481÷1000]×被保険者期間の月数+配偶者加給年金額 |
障害厚生年金3級 | 平均標準報酬額×[5.481÷1000]×被保険者期間の月数 |
※被保険者期間の月数が300に満たないときは300とします。
※障害厚生年金は、その人の平均標準報酬額(厚生年金保険料の計算の元となる額)や厚生年金に加入していた期間などによって年金額は変わります。
※障害厚生年金3級には、最低保証額(年間約58万円 / 月額約4万8千円)があります。
配偶者がいる場合は配偶者加給年金額が付きます。
ただし、障害厚生年金3級の人には配偶者加給年金はありません。
障害等級 | 年金額/年金月額 |
---|---|
1級・2級 | 年間 約22万円/月額 約1万8千円 |
3級 | なし |
障害基礎年金は金額が確定しているので分かりやすいと思うのですが、障害厚生年金2級以上の金額は非常に気になるところだと思います。かなりざっくりですが、30歳前後の人だと基礎年金学にプラスして20万円~40万円前後だと思います。これはあくまで私が見てきた事例からざっくりと推察しましたので、あしからず。
こちらは日本年金機構が出してる障害等級の目安表になります。この点数に近いところが自分の障害年金の等級になります。これにプラスで病歴_就労状況等申立書の内容等も加味されるようです。
下記診断書は医師に書いてもらうものですが、下の2と3の点数を上記表と照らし合わせることにより、ざっくりと自分の障害年金の等級が分かることになります。
上記必要書類の案内を見てもらえれば分かると思いますが、基本的に必要なものは決まっていますが、人により若干変化します。配偶者がいれば、配偶者の収入証明書(マイナンバーで代替可)、初診と今の病院が違えば受信状況等証明書などです。
障害年金の請求の仕方には、次の4つの方法があります。
ただし、④は国民年金に限られます。
①障害認定日請求
②事後重症請求
③初めて2級の請求
④20歳前の初診による請求
①障害認定日請求
初診日から1年6か月経過した日、あるいは、それ以前の「治った日」の障害の程度が障害等級に該当しており、
他の要件を満たしていれば、その日以降いつでも請求手続きができることになり、障害認定日の翌月分から障害年金が受給できます。
この請求では、たとえ請求の時期が大幅に遅れても、年金は最大5年分を遡及して受給できます。
※ただし、1年6ヶ月立った日から3ヶ月以内に病院に行っていない場合は、遡及請求が出来ません。
そのため、病院は1年半経った後も3ヶ月は行くことをおすすめします。もしこの時に行っていないで、5年後とかに遡及請求をしようと思うと、
出来なくて行っていればもらえた数百万円をボツにすることになります。。。
障害認定日請求で遡及請求をする場合、基本的には初診日から1年6か月経過した日から3ヶ月以内の医師の診断書が必要になります。そのため、この期間に通院していなかったという人は精神系の病気の人には多く、通院記録がないから診断書を書けないと言われ遡及請求を断念する人が多いのですが、実は請求自体は出来ます。
これは、最近クライエント様の障害年金申請フォローをした結果知ったのですが、請求受付をしてもらえました。ただ、年金事務所の方も、”申請は出来るけど基本的には申請が通って請求が認められることがないから説明しない”みたいなことを言っていました。やはり年金ですし税金から支払うことを考えると当時の書類が無いのに、簡単には認められず纏まった金額を支払えないということだと思います。
その時の詳細を見てみましょう。
初診日:2000年1月
認定日:2001年7月
遡及請求に必要な診断書:2001年7月-10月の間のもの
実際に提出したもの:2002年5月の診断書
当時の診察内容:パニック障害
というように、認定日から3ヶ月以内のものは診察に行っておらず、提出できずなるべく直近のものとして2002年5月のものを提出しました。さらに当時は発達障害と診断が降りておらず、パニック障害として提出しました。
ですので、遡及請求自体の請求は出来るのですが、やはり3ヶ月以内のものが望ましく、認められる可能性が著しく低いようです。また、過去の診断書を取るにも費用がかかりますし、住民票や戸籍謄本を取るのに、時間もかかります。
ただ、必要な書類さえ揃えば、受付をしてもらえて請求申請自体は可能です。ですので、ダメ元でも後悔無いように申請したいという方は、良かったら申請をしてみて下さい。
②事後重症請求
障害認定日には障害の程度が軽くて障害等級に該当しなかったが、その後該当するようになったときは、そのときから障害年金の請求ができます。事後重症請求の場合の年金受給は、請求手続きを行った翌月分からで、遡及して受給することはできません。
③初めて2級の請求
この請求は、すでに障害のある人がさらに障害を負ったことによって、それらの障害を併合して初めて2級に該当する場合に請求するものです。
この場合、受給権が発生するのは複数障害の併合の結果2級に該当したときですが、実際に年金を受給できるのは、請求手続きを行った月の翌月分からになります。
④20歳前の初診による請求
初診日が20歳前で、どの年金制度にも加入していなかったときは、原則として、20歳に達した日、または、その後に障害等級に該当している場合は、国民年金から障害基礎年金が支払われます。
この場合でも、①障害認定日請求と②事後重症請求の2つの請求方法があります。
通常は20歳の頃が障害認定日になりますが、初診が19歳0か月の場合、20歳6か月(初診から1年6か月後)が障害認定日になります。
なお、本人が国民年金の保険料を納付していない(制度上できない)ことから、障害年金が受給できた際には所得による制限があります。
※以上のことは原則です。これらに当てはまらない場合でも、障害年金が受給できる場合があります。
日本年金機構 障害年金についてhttps://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html
障害年金が受給できるかどうかは、ほぼ医師の診断書にかかっています。
内訳としては、
医師の診断書:病歴_就労状況等申立書 (8-9割:1-2割)
くらいの対比になります。
そのため、嘘をつくわけにはいきませんが、現状自分が苦労していることを包み隠さず伝えることが大切になります。
やはり自分の障害を話すというのは、なかなか恥ずかしいもので、医師を前にすると張り切って余計に話してしまったり、なんでもないというような話をしてしまったりと、皆さん意外と逆に頑張ってしまうようです。
障害年金を受け取れるようにする第一歩として、まずは自分の困りごとをしっかりと伝えるようにしましょう。
難しい場合は家族や信頼できる人に付いてきてもらいましょう。
決してご自分の判断で終わらせず、周りにご相談下さい。こちらのサイトからも相談を受け付けておりますので、不明な場合はお問い合わせよりご連絡ください。一般的に社労士に頼むと20-30万円程度かかりますので、ご自身でやる方が一番受給金額を最大化出来ます。ですので、難しい部分を相談やsiteを見ながら進めるのが良いと思います。
最後にもお伝えしますが、受給できるかどうかは診断書に一番重点が置かれます。ですので、病歴_就労状況等申立書の書き方が上手くいかなかったからといって、それで全てが決まることはありません。
以上