一人親(ひとりおや)とは、母親または父親の片方いずれかで、その子(児童)を育てている人を指す言葉である。その他には、一人親家庭や単親世帯(たんしんせたい)ともいう。
このうち、母と児童の家庭を母子世帯(ぼしせたい)あるいは母子家庭(ぼしかてい)、父と児童の家庭を父子世帯(ふしせたい)あるいは父子家庭(ふしかてい)という。また、そのような家庭の親は、母親の場合はシングルマザー(英: single mother、略称:シンママ)、父親の場合はシングルファーザー(英: single father)と称される。なお、厚生労働省の定義では、母子・父子以外の同居者がいる場合も母子家庭・父子家庭に含める。
目次
子供のいる世帯は徐々に減少しているが,ひとり親世帯は平成5(1993)年から平成15(2003)年までの10年間に94.7万世帯から139.9万世帯へと約5割増加した後,ほぼ同水準で推移している。厚生労働省「全国ひとり親世帯等調査」によると,平成28(2016)年は,ひとり親家庭数141.9万世帯のうち,母子世帯数は123.2万世帯,父子世帯数は18.7万世帯となっており,ひとり親世帯の86.8%が母子世帯である(I-5-9図)。
一方で,厚生労働省「国民生活基礎調査」(平成28年) によると, 母子世帯のうち37.6%が年間所得額200万円未満であり,45.1%が生活を「大変苦しい」と感じている。
ひとり親世帯で子供が安定した生活環境を享受するためには,養育費の確保が重要であるが,平成28(2016)年に離婚相手から実際に養育費を受け取っているのは,母子世帯で24.3%,父子世帯で3.2%にとどまっている(I-5-10図)。
I-5-10図 母子世帯及び父子世帯における養育費の受給状況(平成28(2016)年)
※上記図は、男女共同参画局のデータを使用しており、男女共同参画局のWebページに飛びます。
ひとり親世帯になった理由は、母子家庭・父子家庭ともに「離婚」が8割弱を占める[1]。残りの2割の大半は、父子家庭が「死別」、母子家庭が「死別」と「未婚」で半々となっている。
その他の原因としては、以下のような理由が挙げられる。なお、父母のいずれかが単身赴任等の理由により「生活拠点が一時的に、家庭とは別に置かれている場合」は含まれない。
これらは一般的な問題点であり、ひとり親が直面する可能性があるものです。ただし、ひとり親家庭の状況や個別の事情はさまざまであり、全てのひとり親が同じ問題に直面するわけではありません。支援制度や地域のネットワークなど、ひとり親を支えるためのリソースやサポートも存在します。
ひとり親は働き方が制限されるため、生活が困窮しやすい傾向にある、ひとり親世帯の貧困率は2人に1人と言われております。
2019年に内閣府が公表した調査データ(※1)によると、日本における子どもの貧困率は7人に1人、さらにひとり親世帯となるとおよそ2人に1人にまで増加。また、厚生労働省が2022年12月に公表した調査データ(※2)では、ひとり親世帯の中でも母子家庭に絞ると平均就労年収は236万円(父子家庭は496万円)となっており、相対的に厳しい経済状況にあることが伺えます。
そして近年問題になっているのが、経済的要因による子どもの教育格差、体験格差の拡大です。貧困家庭の大学進学率や、習い事やクラブ活動への参加率は全世帯と比較してひとり親世帯は低い傾向にあります。
なぜひとり親世帯では、貧困が起こりやすいのか。その背景にはひとりで子どもを育てながら働くことにさまざまな困難が伴うことが挙げられます。
家事と子育てをひとりで担うため短時間労働になってしまうことや、子どもが病気になったときなどにフォローしてもらえる環境に恵まれず非正規雇用になってしまいます。そもそも雇用してもらえないというケースも多いです。
実際、前出の厚生労働省の調査では、母子家庭の母親は正規の職員・従業員が48.8パーセント、派遣社員が3.6パーセント、パート・アルバイト等が38.8パーセントと非正規雇用が全体の4割を占め、また仕事についていない人は全体の9.2パーセントとなっています。
さらに養育費を受け取っていないひとり親世帯は、全体の56.9パーセントと半数を超えるという結果も。このような背景から収入が少なくなることは、容易に想像できます。
収入が少ないことが及ぼす影響は、生活が苦しいだけではない。経済的な理由により子どもの教育格差、体験格差が広がるというデータも出ています。
2021年の2月から3月にかけて全国5,000組の中学2年生及びその保護者を対象に内閣府が実施した調査報告書(※1)によると、等価世帯収入(※2)が中央値の2分の1未満の家庭の52パーセントが、クラスの中での成績を「下のほう」(「やや下の方」含む)だと答えている。
また地域のスポーツクラブや文化クラブ、学校の部活動への参加状況をみると、等価世帯収入が中央値の2分の1未満の家庭の23.8パーセントが「参加していない」と答えており、世帯収入の低い子どもほどスポーツや文化に触れる機会が少なくなることも見て取れる。
そういった子どもたちの状況を打開するため、国は子どもの貧困に対する支援に力を入れ始めている。支援は、次の3つの柱で進められています。
また2023年4月1日には、子どもの名前を冠した初めての省庁である「こども家庭庁」(別タブで開く)が発足。これまで別々の省庁で行われてきた子ども政策の司令塔機能を一本化することで、年齢の壁や組織による縦割りの壁を取り払った切れ目のない包括的な支援を行い、子どもたちの健やかな成長を社会全体で後押しすることが目的です。
このように国が支援に力を入れている背景もあり、ひとり親世帯を対象にした手当や支援制度は数多く設けられています。各制度には適用条件や所得制限などがあったり、自治体によって導入されていない場合もあるため、詳しくは各自治体のホームページ等で確認してみましょう。
[全ての子育て世帯が対象の手当]
次代の社会を担う子どもたちの健やかな成長を支援することを目的とした手当。0歳から中学校卒業まで(15歳の誕生日以降の最初の3月31日まで)の子どもを養育する人が受けられます。
子どもを養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円が支給される。
生活に困窮している人に対し、健康で文化的な最低限度の生活を保障し自立をサポートするための制度。保護の種類には、生活・住宅・教育・医療・介護・出産・生業・葬祭扶助があり、受給金額は住んでいる地域や収入、世帯人数などにより異なる。
受給するには、国が定める保護基準(最低生活費)に満たない、家族などの身内に支援してくれる人がいない、持ち家や車など資産を有していないなどの条件が定められている。
[障害児の子育て世帯が対象の手当]
重度障害のある子ども・若者に対し、福祉の向上を図ることを目的に支給される手当。精神または身体に重度の障害があり、日常生活において介護を要する在宅の20歳未満の人が受けられる。
金額は月額1万4,850円(2022年4月より適用)。受給資格者(重度障害のある本人)の前年の所得が所得限度額を超える場合や、受給者の配偶者・扶養義務者(同居する父母など)の前年の所得が一定の額以上である場合は、手当を受けることができない。
精神または身体に重度の障害がある子ども・若者に対し、福祉の向上を図ることを目的に支給される手当。20歳未満の障害のある子ども・若者を養育する父母などが受けることができる。
受給資格者(障害のある子ども・若者の父母など)もしくはその配偶者の前年の所得が一定の額以上である場合は、手当を受けることができない。
[ひとり親世帯のみ対象の手当]
離婚や死亡などによるひとり親世帯、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭の、生活の安定と自立を支援するために支給される手当。18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子ども(障害児の場合は20歳未満)を養育する母もしくは父、祖父母などが受けられる。
受給金額は子どもの人数や申請者の前年の所得によって全額支給、一部支給、不支給かが決まる。
以下は、自治体によっては支給される手当となり、受給条件や所得制限などの詳細は各自治体の窓口にて問い合わせ願いたい。
離婚や死亡などによるひとり親世帯、父または母と生計を同じくしていない子どもの健やかな成長を支援するために支給される手当。18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子ども(障害児の場合は20歳未満)を養育する母もしくは父、養育者(祖父母など)が受けられる。
ひとり親世帯に対し医療費の一部を支援することにより、ひとり世帯の親や子どもの健康を維持するために支給される手当。18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子ども(障害児の場合は20歳未満)を養育する母もしくは父などが受けられる。助成内容は自治体によって異なる。
子どもが医療機関を受診した際の医療費の自己負担分が支給される制度。自治体によって子どもの対象年齢や親の所得制限が異なる。
ひとり親世帯で18歳未満もしくは20歳未満の子どもを養育する人が受けられる制度。家賃の一部が支給されるなど助成内容や、助成を受けるための条件は自治体によって異なる。
ひとり親家庭のために様々な制度が行政により設けられています。以下は、受けられそうな制度・サービス一覧です。