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生活保護について

生活保護とは?

資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度です。(支給される保護費は、地域や世帯の状況によって異なります。)

※こちらのページは、厚生労働省のHPを参考にしています。(2023年8月現在)

厚生労働省の生活保護に関するページはこちら

制度の趣旨

生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。

相談・申請窓口

生活保護の相談・申請窓口は、現在お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当です。福祉事務所は、市(区)部では市(区)が、町村部では都道府県が設置しています。

  • (注)福祉事務所を設置していない町村にお住まいの方は、町村役場でも申請の手続を行うことができます。
  • (注)一部、福祉事務所を設置している町村もあります。

生活保護を受けるための要件及び生活保護の内容

保護の要件等

生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提でありまた、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。

資産の活用とは

預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充ててください。

能力の活用とは

働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。

あらゆるものの活用とは

年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください。

扶養義務者の扶養とは

親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。

そのうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用されます。

お住まいの地域の級地を確認[PDF形式:202KB][203KB]

生活扶助基準額について【PDF形式:58KB】[59KB]

支給される保護費

厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。

収入としては、就労による収入、年金など社会保障給付、親族による援助等を認定します。

保護の種類と内容

以下のように、生活を営む上で必要な各種費用に対応して扶助が支給されます。

生活を営む上で生じる費用扶助の種類支給内容
日常生活に必要な費用
(食費・被服費・光熱費等)
生活扶助基準額は、(1)食費等の個人的費用(2)光熱水費等の世帯共通費用を合算して算出。特定の世帯には加算があります。(母子加算等)
アパート等の家賃住宅扶助定められた範囲内で実費を支給
義務教育を受けるために必要な学用品費教育扶助定められた基準額を支給
医療サービスの費用医療扶助費用は直接医療機関へ支払
(本人負担なし)
介護サービスの費用介護扶助費用は直接介護事業者へ支払
(本人負担なし)
出産費用出産扶助定められた範囲内で実費を支給
就労に必要な技能の修得等にかかる費用生業扶助定められた範囲内で実費を支給
葬祭費用葬祭扶助定められた範囲内で実費を支給

生活保護の手続きの流れ

  1. 1. 事前の相談
    生活保護制度の利用を希望される方は、お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当までお越し下さい。生活保護制度の説明をさせていただくとともに、生活福祉資金、各種社会保障施策等の活用について検討します。
  2. 2. 保護の申請
    生活保護の申請をされた方については、保護の決定のために以下のような調査を実施します。
    • 生活状況等を把握するための実地調査(家庭訪問等)
    • 預貯金、保険、不動産等の資産調査
    • 扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査
    • 年金等の社会保障給付、就労収入等の調査
    • 就労の可能性の調査
  3. 3. 保護費の支給
    • 厚生労働大臣が定める基準に基づく最低生活費から収入(年金や就労収入等)を引いた額を保護費として毎月支給します。
    • 生活保護の受給中は、収入の状況を毎月申告していただきます。
    • 世帯の実態に応じて、福祉事務所のケースワーカーが年数回の訪問調査を行います。
    • 就労の可能性のある方については、就労に向けた助言や指導を行います。

申請に必要な書類

 生活保護の申請をするにあたっては、原則として、氏名や住所又は居所、保護を受けようとする理由、資産及び収入の状況、その他保護の要否、種類、程度及び方法を決定するために必要な事項等を記載した申請書を福祉事務所に提出していただく必要があります。ただし、それができない特別な事情があれば、そうした申請書がなくても申請することができます。
 生活保護制度の仕組みや各種社会保障施策等の活用について十分な説明を受けるためにも、生活保護担当窓口での事前の相談が大切です。
 なお、生活保護の申請時の調査において、世帯の収入・資産等の状況がわかる資料(通帳の写しや給与明細等)を提出していただくことがあります。

生活保護制度に関するQ&A

生活保護制度に関するQ&A【PDF形式:239KB】[239KB]

子どもの進路支援について [18.2MB]-令和元年作成[PDF形式:18MB]

得た収入に対して生活保護費が控除されます

生活保護費とは、生活費を補助するためのものであり、自分でしっかりと稼いでいるのであれば出ません。自分で稼いでいる金額が少ない、または稼いでいないという場合に、最低生活を送ってもらうために足りない金額を補助するということが生活保護費の目的となります。

そのため、支給の条件は「世帯の収入が最低生活費以下であること」であるため、働いて稼いだ金額が毎月の生活保護費以内であれば、生活保護の条件を満たすため、生活保護をその地域の満額受給する事ができます。

その生活保護費は世帯やお住いの自治体により違いがあり、稼げる収入はバラバラです。
ケースワーカーにいくらまで働けるのか聞くのが一番確実な方法なので、ケースワーカーに相談してみてもいいかもしれません。

以下、収入と基礎控除の一部を目安として紹介します。これは自分で稼いだ金額がいくらであれば、生活保護費をいくら減らされるといった表になります。

収入金額区分控除額
0~15,000円収入額と同額
15,001~15,199円収入額と同額
15,200~18,999円15,200円
19,000~22,999円15,600円
23,000~26,999円16,000円
27,000~30,999円16,400円
31,000~34,999円16,800円
35,000~38,999円17,200円

収入に応じて細かく段階が決められているのがお分かり頂けるでしょう。実際には39,000円より上も細かく控除金額が決められています。

15,200円未満の収入金額の場合、全額が基礎控除として控除されます。一方で15,200円以上の収入がある場合、収入が上がるごとに控除額が少しずつ減って(=手取りの割合が減る)いきます。

なお、基礎控除は年々変わっていきますので、最新の基礎控除はケースワーカーに必ず確認してください。

収入例

収入が15,000円の場合
130,000円-0(控除が収入と同額の為)=130,000円
支給額130,000円+収入15,000円=145,000円

収入が23,000円の場合
130,000円-(収入23,000円-基礎控除16,000円)=123,000円
支給額123,000円+収入23,000円=146,000円

収入が35,000円の場合
130,000円-(収入35,000円-基礎控除17,200円)=112,200円
支給額112,200円+収入35,000円=147,200円

※どのくらい稼いだら基礎控除はどれくらいの金額になるのか基礎控除表で確認する事ができます。

基礎控除以外にも状況次第で以下のような控除が適用可能です。

・未成年控除
・必要経費(実費控除)
・新規就労控除
・新型コロナウイルス感染症拡大に伴う給付金

その他の児童手当や児童扶養手当、行政からの支給も原則は全額収入認定されますので控除対象ではありません。

生活保護についての追加情報

おおまかな情報にはなってしまいますが、実際の生活保護の金額を記載しておきます。

場所:埼玉県さいたま市、東京都一部地域
対象:男性 障害者グループホーム暮らし
生活保護費:約12万円/月額
自分で働いて得た給与:約1万5千円程度/月額 (就労継続支援B型での工賃)
収入合計13.5万円