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資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度です。(支給される保護費は、地域や世帯の状況によって異なります。)
※こちらのページは、厚生労働省のHPを参考にしています。(2023年8月現在)
厚生労働省の生活保護に関するページはこちら
生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。
生活保護の相談・申請窓口は、現在お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当です。福祉事務所は、市(区)部では市(区)が、町村部では都道府県が設置しています。
生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提でありまた、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。
資産の活用とは
預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充ててください。
能力の活用とは
働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。
あらゆるものの活用とは
年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください。
扶養義務者の扶養とは
親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。
そのうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用されます。
お住まいの地域の級地を確認[PDF形式:202KB][203KB]
厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。
以下のように、生活を営む上で必要な各種費用に対応して扶助が支給されます。
生活を営む上で生じる費用 | 扶助の種類 | 支給内容 |
---|---|---|
日常生活に必要な費用 (食費・被服費・光熱費等) | 生活扶助 | 基準額は、(1)食費等の個人的費用(2)光熱水費等の世帯共通費用を合算して算出。特定の世帯には加算があります。(母子加算等) |
アパート等の家賃 | 住宅扶助 | 定められた範囲内で実費を支給 |
義務教育を受けるために必要な学用品費 | 教育扶助 | 定められた基準額を支給 |
医療サービスの費用 | 医療扶助 | 費用は直接医療機関へ支払 (本人負担なし) |
介護サービスの費用 | 介護扶助 | 費用は直接介護事業者へ支払 (本人負担なし) |
出産費用 | 出産扶助 | 定められた範囲内で実費を支給 |
就労に必要な技能の修得等にかかる費用 | 生業扶助 | 定められた範囲内で実費を支給 |
葬祭費用 | 葬祭扶助 | 定められた範囲内で実費を支給 |
生活保護の申請をするにあたっては、原則として、氏名や住所又は居所、保護を受けようとする理由、資産及び収入の状況、その他保護の要否、種類、程度及び方法を決定するために必要な事項等を記載した申請書を福祉事務所に提出していただく必要があります。ただし、それができない特別な事情があれば、そうした申請書がなくても申請することができます。
生活保護制度の仕組みや各種社会保障施策等の活用について十分な説明を受けるためにも、生活保護担当窓口での事前の相談が大切です。
なお、生活保護の申請時の調査において、世帯の収入・資産等の状況がわかる資料(通帳の写しや給与明細等)を提出していただくことがあります。
生活保護制度に関するQ&A【PDF形式:239KB】[239KB]
子どもの進路支援について [18.2MB]-令和元年作成[PDF形式:18MB]
生活保護費とは、生活費を補助するためのものであり、自分でしっかりと稼いでいるのであれば出ません。自分で稼いでいる金額が少ない、または稼いでいないという場合に、最低生活を送ってもらうために足りない金額を補助するということが生活保護費の目的となります。
そのため、支給の条件は「世帯の収入が最低生活費以下であること」であるため、働いて稼いだ金額が毎月の生活保護費以内であれば、生活保護の条件を満たすため、生活保護をその地域の満額受給する事ができます。
その生活保護費は世帯やお住いの自治体により違いがあり、稼げる収入はバラバラです。
ケースワーカーにいくらまで働けるのか聞くのが一番確実な方法なので、ケースワーカーに相談してみてもいいかもしれません。
以下、収入と基礎控除の一部を目安として紹介します。これは自分で稼いだ金額がいくらであれば、生活保護費をいくら減らされるといった表になります。
収入金額区分 | 控除額 |
---|---|
0~15,000円 | 収入額と同額 |
15,001~15,199円 | 収入額と同額 |
15,200~18,999円 | 15,200円 |
19,000~22,999円 | 15,600円 |
23,000~26,999円 | 16,000円 |
27,000~30,999円 | 16,400円 |
31,000~34,999円 | 16,800円 |
35,000~38,999円 | 17,200円 |
収入に応じて細かく段階が決められているのがお分かり頂けるでしょう。実際には39,000円より上も細かく控除金額が決められています。
15,200円未満の収入金額の場合、全額が基礎控除として控除されます。一方で15,200円以上の収入がある場合、収入が上がるごとに控除額が少しずつ減って(=手取りの割合が減る)いきます。
なお、基礎控除は年々変わっていきますので、最新の基礎控除はケースワーカーに必ず確認してください。
収入が15,000円の場合
130,000円-0(控除が収入と同額の為)=130,000円
支給額130,000円+収入15,000円=145,000円
収入が23,000円の場合
130,000円-(収入23,000円-基礎控除16,000円)=123,000円
支給額123,000円+収入23,000円=146,000円
収入が35,000円の場合
130,000円-(収入35,000円-基礎控除17,200円)=112,200円
支給額112,200円+収入35,000円=147,200円
※どのくらい稼いだら基礎控除はどれくらいの金額になるのか基礎控除表で確認する事ができます。
基礎控除以外にも状況次第で以下のような控除が適用可能です。
・未成年控除
・必要経費(実費控除)
・新規就労控除
・新型コロナウイルス感染症拡大に伴う給付金
その他の児童手当や児童扶養手当、行政からの支給も原則は全額収入認定されますので控除対象ではありません。
おおまかな情報にはなってしまいますが、実際の生活保護の金額を記載しておきます。
場所:埼玉県さいたま市、東京都一部地域
対象:男性 障害者グループホーム暮らし
生活保護費:約12万円/月額
自分で働いて得た給与:約1万5千円程度/月額 (就労継続支援B型での工賃)
収入合計13.5万円