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年金生活者支援給付金制度に関して

年金画像

2019年10月より、消費税率が8%から10%に引き上げられます。消費税には標準税率と、新たに軽減税率が設けられ、税率が2種類となります。この消費税率引き上げ分を活用して、「年金生活者支援給付金」(※)が給付されることになりました。
 
年金を受給していても、所得が低い方を支援するため、給付金として年金に上乗せして支給されます。こちらで関係がある方というのは、障害年金を受給している方のみになると思いますので、そちらの方に絞った内容だけ記載致します。
では、詳細を見ていきましょう。


<障害年金生活者支援給付金の要件>

1.障害基礎年金を受けている。
2.前年の所得額が「462万1000円+扶養親族の数×38万円(※5)」以下である。
※5 同一生計配偶者のうち、70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円。
 

【障害年金生活者支援給付金】

障害等級が2級の方は月額5000円、1級の方は月額6250円となります。(毎年度、物価変動に応じて改定されます。)

給付金を受け取るための手続きは?

2019年の4月1日時点で基礎年金を受けているか、受けていないかで、給付金を受け取るための手続きが異なってきます。
 
1.2019年4月1日時点で老齢・障害・遺族基礎年金を受けている方
 日本年金機構で給付金の支給要件に該当するか判定し、支給要件を満たしている方には、2019年9月頃に手続きの案内が届きます。届いたら、同封されている請求書に氏名などを記入し返送します。添付書類は不要です。
 
2.2019年4月2日以降に老齢・障害・遺族基礎年金を受け始める方
 年金の裁定請求手続きを行う際に(給付金の請求書も同封)、あわせて給付金の認定請求の手続きを行ってください。

振り込みはいつですか?

年金と同じく、偶数月の中旬に前月分までを振り込みます。例えば、4月分と5月分を6月中旬に振り込みます。

年金と一緒に振り込まれるのですか?

年金と同じ口座、同じ日に、年金とは別に振り込みます。(通帳には2つの振り込みが記載されることになります。)

年金生活者支援給付金を受け取るためには、毎年、手続きが必要ですか?

年金生活者支援給付金を受け取っている方で引き続き支給要件(Q&A1)を満たしている場合、翌年以降のお手続きは原則不要です。

ただし、支給要件を満たさなくなったことにより、一度年金生活者支援給付金を受け取れなくなった方が、その後、再び支給要件を満たしたことにより年金生活者支援給付金の支給を受けようとする場合は、改めて認定請求の手続きが必要となります。

年金生活者支援給付金を請求した場合は、いつから支給の対象になりますか?

原則、お手続きいただいた翌月分から支給の対象となりますので、お早めに認定請求の手続きをお願いします。
ただし、新たに基礎年金の受給権を得た方については、受給権を得た日から3ヶ月以内に、年金生活者支援給付金の認定請求の手続きをしていただければ、年金の受給権を得た日に年金生活者支援給付金の認定請求の手続きを行ったものとみなして、遡って支給されます。受給権を得た日から3ヶ月を過ぎますとお手続きいただいた翌月分から支給の対象となります。


以上が詳細となります。

もしわからない場合はご質問いただいても構いませんし、下記厚生労働省のHP(ホームページ)より詳細ご確認いただけます。

基本的にはこれから障害年金のお手続きされる方は、窓口で障害年金と合わせて申込みの案内をされますので、ご心配いらないです。もし案内されない場合は、忘れている場合がありますので、ご自身で問い合わせることをおすすめ致します。基本的には2級だと5,000円/月もらえるので、必ずもらったほうが良いです。

以上