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特別障害者手当(現金給付)

こちらでは、「特別障害者手当」に関して記載しています。

ただし情報が非常に少ないため、行政に確認した情報等を記載しています。

これは国が支援している制度で、厚生労働省管轄の制度となります。

ただし条件は、障害年金1級をもらうより厳しいと言われており、原則一人では何も出来ない人向けとなるようです。

厚生労働省記載の「特別障害者手当」は下記よりご参照下さい。https://www.mhlw.go.jp/bunya
/shougaihoken/jidou/tokubetsu.html

目的

精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的にしています。

支給要件

精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給されます。

支給月額(平成31年4月より適用)

27,200円

支払時期

特別障害者手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

所得制限

受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。

扶養
親族等の数
本 人 本 人 配偶者及び扶養義務者 配偶者及び扶養義務者
収入額 所得額 収入額 所得額
0
1
2
3
4
5
5,180,000
5,656,000
6,132,000
6,604,000
7,027,000
7,449,000
3,604,000
3,984,000
4,364,000
4,744,000
5,124,000
5,504,000
8,319,000
8,596,000
8,832,000
9,069,000
9,306,000
9,542,000
6,287,000
6,536,000
6,749,000
6,962,000
7,175,000
7,388,000

※政令上は所得額で規定されており、ここに掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額等を加えて表示した額です。

上記が、厚生労働省記載の内容となります。
これだけですと条件が不明なため、自治体HPに記載の条件を下記に記載致します。

条件・手続方法

年齢が20歳以上で、重度の障害・もしくはこれと同等の疾病を有し、下記の条件にあてはまる方に、申請に基づいて支給する手当です。

  • 身体障害者手帳おおむね1,2級及び愛の手帳おおむね1,2度程度の障害が重複している、もしくはそれと同等の疾病・精神障害があるため、日常生活に常時特別な介護を必要とする状態にある方が対象です。
  • 申請に基づいて判定を行います。(所定の診断書による判定が基本となります。)
  • 認定された方に月額27,200円を支給します。
  • 施設に入所されている方及び病院等に3か月を超えて入院している方は受けられません。
  • 所得制限(本人、配偶者及び扶養義務者)があります。

条件なは以上となります。

条件で障害者手帳の 1,2級と記載があるので、障害者手帳を取得して、1級か2級にならなければいけないかと言うとそういうわけではないそうです。

病状の症状がその程度ということで、障害者手帳の有無は関係ないようです。

必要なのは医師の診断書で、これにより受給できるかが決まります。

評価が、16点満点中14点以上にならないといけないようで、それを満たせれば受給の可能性があるようです。

まずは、医師に診断書を書いてもらい14点をとり、その後お住まいの自治体で申込用紙を記入して手続きに入るようです。

診断書の雛形は下記ご参照下さい。
こちらの裏面の現症が16点満点ですので14点必要なようです。

おそらく国の政策なので、各自治体により診断書の雛形に違いはないと思います。

上記内容だけ見ると該当して受給できるのは非常に難しいと思いますが、いきなり諦めず、主治医と相談してみては如何でしょうか。
大人の障害者向けで現金給付となるものは現在、「障害年金」、「特別障害者手当」の2つだけとなります。そのため、なるべく体調を整えるためにも生活に困らないようにこれらの受給を目指しましょう。

また、一人でどうにもならないという方には、受給に関するアドバイスや、医師への付き添いなども行います。

以上

皆様にとって本記事が参考になれば幸いでございます。