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就労移行支援とは、障害者総合支援法に定められた障害福祉サービスのひとつで、原則24カ月(2年)ご利用できます。
就労移行支援事業所は、企業等で働きたい障害のある方に対して、
働くために必要な知識と能力をつけたり、高めたりする場所です。
具体的には、下記のような支援を通して障害のある方の就労支援を行います。
注意点!
※ここで注意が必要なのですが、原則として生涯で2年間のみ利用が可能ということになります。
例えば LITALICO のどこかの利用所で1年通い就職して、退職したとします。その後また他の就労移行支援事業所を利用するとなると、利用できる残りの期限が1年となります。
ですので、焦らずに自分に合う事業所で、自分に合う仕事を見つけてほしいと思います。
企業等への就職を希望する18歳以上64歳までの障害や難病のある方がご利用いただけます。
対象障害は下記に記載致します。(一部)
精神障害
統合失調症、うつ病、躁うつ病(双極性障害)、不安障害、適応障害、てんかん、アルコール依存症など
発達障害
注意欠如・多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)、アスペルガー症候群、
自閉症、広汎性発達障害など
身体障害
難聴・聴覚障害・視覚障害・肢体不自由・内部障害など
知的障害
難病・その他
その他難病(障害者総合支援法の対象疾病)
この他にも様々な障害のある方がご利用可能です。
障害者手帳をお持ちでない方でも、
自治体等の判断によってご利用いただくことも可能です。
障害福祉サービスのご利用者が負担する料金は、サービス提供費用の1割を上限として、世帯の所得に応じて月ごとの負担上限額が設けられています。自己負担額は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
厚生労働省の障害福祉サービス等の「障害者の利用者負担」について、詳しくはこちらをご覧ください。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯(注1) | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者を除きます(注3)。 | 9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
(注1)3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
管理人が話を伺って感じたのは、人により向き不向きがあると感じました。
理由は、ここでやることというのは、個々人に沿ってカスタマイズはできますが、訓練カリキュラムは新卒向けや、学生向けにやるようなことが多いからです。
下記はある就労移行支援事業所様の訓練カリキュラムです。
如何でしょうか?
内容を見る限り、自分は出来ていないから、これからやらないといけないことばかりだと思う方は、向いていると思います。
事業所では、こういった感じで、まずは規則正しい生活を身につける、少しずつ常識を身につける、就職先を見つける、というような感じで進めていくことになります。
まずは、自分にこういったトレーニングが必要か精査し、
必要だと思ったら事業所の候補を絞っていきましょう。
基本的にアルバイトは禁止となります。
これは施設毎に決められている訳ではなく、国で決められている決定事項です。
ただし、お住まいの市区町村によっては認められる場合もあるようですが、ほとんど認められないようです。理由としては、就労を目指しているのにアルバイトでも働いていたら、それは働いていると言えるのではないかという矛盾になるらしいからです。雇用されれば雇用保険に入っていることにもなりますし。とはいえ、生きるために働くのに、生きるのができなくなってしまっては本末転倒だと思いますが。。。
ということで、就労移行支援事業所に通われている人の大半は、実家住まい、失業手当有り、配偶者が働いている、障害年金受給中等の方が大半になります。
これは、LITALICOワークスやウェルビーで直接確認したので、本当でしょう。
また、もしアルバイトの許可が出たとしても、あまりにアルバイトをしすぎて就労移行支援事業所に通えなくなると、通う許可が更新時に降りなくなってしまうようです。許可証(受給者証)は初めは2ヶ月の単位で出て、その後1年とか伸びるようですので、それをもらえないと通えなくなります。また、就労移行支援事業所に通う費用も国からの補助金が事業所に流れており無料ではないので、そういったところは厳しいようです。ですので、隠れてアルバイトをするとバレた場合がややこしくなると思いますし、なにより両立するのは大変だと思うので、正直両立するくらいなら就労移行支援に通わずに就職活動をしたほうが良いと思います。
アルバイトの許可には2種類あります。
1. 就労移行支援のカリキュラムのように訓練の一環として認められた場合
2.元々アルバイトをしていた場合
上記2つの条件になります。
よく住んでいる市町村の担当部署と就労移行支援事業所が許可をだせば良いという話を聞きますが、実際は行政だけが許可を出したらOKだそうです。
ただしそれは、事前にアルバイトをやっていてなおかつ申請も事前にする。さらにアルバイト先に就労移行支援に通う旨も伝えなければならいようです。それらを勘案して就労移行支援に通う許可を出すかどうか検討するらしいです。
今まで引きこもっていた人や2018年時点で、事業所数は3,181か所、利用者数は、32,082人程度おります。
一般就労への移行率が 20% 以上の就労移行事業所は40% 前後ありますが、一般就労への移行率が0%の事業所もここ数年全体の35%を超え存在します。
すなわち就労移行のためのサービス提供にかかわらず、その成果が出ない状況
が常態化しているようです。
なので、理由もなくただ行く、自分に合っていない所に行くというのでは
あまり意味がないかもしれませんし、時間の無駄になる可能性もあります。
まずは、就労移行支援事業所でも様々なプログラムが用意されていたり、各所により特徴が違うので情報を集めましょう。その後は見学を行い、一つに絞りましょう。
就労移行支援制度は、1ヶ所にしか通えないので、よく精査する必要があります。
下記 LITALICO さんに”東京都の就労移行支援事業所の一覧まとめ”というものが
ありますので、利用すると良いと思います。
それと、なるべく近場に通うのことをオススメ致します。
理由としては、週5日通い、午前10:00~午後16:00くらいまで在籍するので、
あまり遠いと通う事自体が大変になり足が遠のいてしまうと思います。
就労移行支援事業所を利用しての就職というのは、ある意味学校に在籍して就職するという事に近いかもしれません。
というのも、事業所に週に何度か通い、そこで担当と学ぶことを決め、それに対しての学ぶ姿勢や、遅刻せずに通えているか等を見られてそれに対して候補の企業にフォローをしてもらうことになります。
ですので、ここでしっかりと通うことが出来るようであれば、就労移行支援事業所の方も安心して企業の方に推薦できますし、企業の方も安心出来ます。
通うことが決まったのであれば、まずはしっかりと体調を整え、遅刻せずに通い、就職先を確保しましょう。
以上
本情報が、皆まさにとって有益であれば幸いでございます。