第三者から精子や卵子の提供を受けて生まれた子どもの「出自を知る権利」を保障するため、超党派の議員連盟は提供者に関する情報などを独立行政法人が100年間保管するとした法案のたたき台をまとめました。
第三者から精子や卵子の提供を受ける生殖補助医療をめぐっては、おととし、生まれた子どもの親子関係を民法で特例的に定める法律が成立しましたが、具体的なルールなどの規定は盛り込まれず、おおむね2年後をめどに必要な法整備を検討するとされました。
これを受けて、法整備に向けて検討してきた超党派の議員連盟が法案のたたき台をまとめました。
それによりますと、精子や卵子の提供は、原則、厚生労働大臣の許可を受けたあっせん機関を通じて、認定を受けた医療機関から受けるとして、売買は禁止し、違反した場合には罰則を設けるとしています。
また、子どもの「出自を知る権利」を保障するため、提供者に関する情報などを独立行政法人が100年間保管し、成人になった子どもが情報の開示を求めた場合、提供者の同意があれば情報を提供するとしています。
一方、精子や卵子の提供が受けられるのは婚姻関係がある夫婦に限定し、事実婚のカップルの扱いなどは5年後をめどに見直しを検討するとしています。
議員連盟は今後、各党での議論を経て、今の国会への法案の提出を目指すことにしています。
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