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「嫡出推定」制度めぐり民法などの改正案

子供の事故画像

妊娠や出産の時期によって父親を推定している「嫡出推定」の制度をめぐり、政府は、再婚している場合は離婚から300日以内に生まれた子どもでも、今の夫の子と推定することを盛り込んだ民法などの改正案を閣議決定しました。

明治31年から続く民法の「嫡出推定」の制度では、離婚から300日以内に生まれた子どもは前の夫の子と推定することなどが規定されていて、これを避けたい母親が出生届を出さず、戸籍のない子が生じる主な原因と指摘されています。

こうした課題を踏まえ、政府は2022年10月14日の閣議で、民法などの改正案を決定しました。

この中では、再婚している場合は離婚から300日以内に生まれた子どもでも今の夫の子と推定するとし、これに伴って「前の夫」と「今の夫」で、法律上、父親が重複する可能性がなくなることから、女性に限って離婚から100日間、再婚を禁止している規定を廃止するとしています。

また「嫡出推定」による父親と子どもの関係を解消するための「嫡出否認」の手続きについて、現在は父親だけに認められている申し立ての権利を子どもと母親にも拡大するとしています。

そして、出生を知ったときから1年以内に限られている申し立ての期間について、出生か、それを知ったときから原則3年に延長するほか、一定の要件を満たす場合にかぎり子どもが21歳になるまで申し立てができるようにするとしています。

このほか、親が教育や監護を目的に子どもを懲戒することができる「懲戒権」について、児童虐待を正当化する口実に使われるケースがあることなどから、規定を削除することも盛り込まれました

政府は、今の臨時国会で成立を目指す方針です。


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