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ひとり親の方向け、”高等職業訓練促進給付金”10万円/月支給のお知らせ

給付金

厚生労働省、2021年4月1日更新資料より。

ひとり親の方々の安定就労に資する資格の取得等を促進するため、当該資格等に係る訓練の受講期間中、生活費として給付金を支給します。

対象者

訓練開始日以降、次のいずれにも該当するひとり親の方
①児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にある方
②養成機関において6月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得等が見込まれる方

対象訓練

就職の際に有利となる資格であって、養成機関において6月以上修業するもの
(例)看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、調理師、製菓衛生師等の国家資格や、デジタル分野等の民間資格

支給内容

お申込みはお住まいの都道府県・市区町村までお問い合わせください。
訓練期間中、月額10万円
※住民税課税世帯は月額70,500円
※修学の最終年限1年間に限り支給額を4万円加算

上記条件だけであれば、本訓練は非常に使い勝手の良いものだと思います。理由としては、通常の職業訓練を受ける場合、ある一定以上の月日の雇用保険に加入していて、なおかつ訓練中は失業給付金の6-8割の額がもらえるというものですが、一度職業訓練を受けていると簡単に次が受けられないという条件等も色々あります。

しかしこちらであれば、そういった雇用保険の加入の話や、訓練校の細かい取り決めがないので、非常に学校を選びやすく、なおかつ最終年は14万円もらえます。正規雇用や良い仕事が見つからない場合はアルバイトするよりも勝手がいいのではないでしょうか。ただし、訓練校でも通常の専門学校等でも一定以上休むと退学等もありますので、そのへんはご注意下さい。

通常の職業訓練に関してはこちらのページでも記載していますので、必要であればご確認下さい。



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