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「配偶者間も性犯罪成立」へ

夫婦間の性犯罪

法務省が設置した性犯罪に関する検討会は12日、配偶者間でも強制性交罪などが成立すると明記するなどの法改正を促す最終報告書案を示した。家庭内のドメスティックバイオレンス(DV)などに厳格に対応する狙いがある。最終報告書を踏まえ、同省は刑法などの改正が必要と判断すれば、法制審議会(法相の諮問機関)に諮る。

検討会でさらに議論を続けるが、同省幹部は「今夏までに結論をまとめたい」と話す。

加害者と被害者が配偶者や内縁関係にある場合の性被害を巡っては、これまでの検討会で「性犯罪の成立が法律に明示されていないことが被害届の受理や起訴、有罪の少なさに影響している」といった意見や「DVへの厳格な対応という意味で条文に明記すべきだ」といった意見が出た。

法務省によると、米国の一部の州やフランス、カナダの刑事法では、配偶者間でも性犯罪が成立すると定められている。報告書案は、強制性交罪の条文に「婚姻関係にあるものを含む」や「婚姻関係の有無にかかわらず」といった文言を入れるなど「確認的な規定を設ける方向で検討がなされるべきだ」とした。

検討会は加害者による「暴行・脅迫」という強制性交罪の成立要件の見直しなどが主な議題だった。被害者側からはかねて「加害者が暴行や脅迫を用いる必要がないケースもある」といった指摘があり、検討会でも「法改正は検討に値する」という方向性は一致した。

ただ「不同意の場合は処罰すべきだ」という意見が出た一方で「性的同意という概念が薄い日本では不同意だけでは判断が難しい」との意見もあり、処罰範囲がより明確になる規定のあり方についてさらなる検討が必要とした。

性犯罪の公訴時効制度の見直しについても、一定の年齢未満の被害者は被害の認識や申告が難しいケースがあるなどの意見が出た。時効の起算点を遅らせるなど具体的な方法のあり方について「検討がなされるべきだ」とした。

検討会は案をもとに議論を続け、報告書をまとめる。この日、委員からは「冤罪(えんざい)をうまない視点を書き込んでほしい」との意見や「性暴力は許さないというメッセージ性を盛り込むべきだ」などの声があがった。


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