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【障害年金等を受けている方】緊急事態宣言等を踏まえ、障害年金診断書の一部提出期限が再度伸びます

日本年金機構 障害年金ページ

既にご存じの方も多いと思いますが、記事にしていなかったので改めて記事に致します。

通常、障害年金を受給されている方は、提出期限までに、障害年金診断書を日本年金機構に提出していただく必要があり、期限までに提出されない場合は、障害年金の支払いが一時差止めとなります。

また、障害年金診断書の作成可能期間は3カ月間とされていますが、今般のような緊急事態宣言(期間:令和3年1月8日~同年3月21日、令和3年4月25日~同年8月22日)やまん延防止等重点措置(期間:令和3年4月5日~同年8月22日)の対象地域に居住する方や、圏域をまたいで対象地域の医療機関を受診する方は、医療機関を受診できず、通常の手続を円滑に行うことができない場合も想定されます。

そのため、以下のとおり、障害年金診断書の提出についての特例措置を講じます。

  1. 提出期限が令和3年2月末日である方
    令和3年10月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行いません。
  2. 提出期限が令和3年3月末日、4月末日、5月末日、6月末日、7月末日、8月末日、9月末日または10月末日である方
    令和3年11月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行いません。

本記事に関する、日本年金機構のページはこちら

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等を踏まえた障害年金診断書の取扱いについて(PDF 445KB)

2021年8月2日現在においても、コロナウイルスが収まる気配は見えず、緊急事態宣言が再度発令された状況から、今後も期間が延長される可能性もあります。受給されている方は、忘れずに注視するようにしましょう。当サイトでも気づいた時には載せるように致します。


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