現在のコロナ禍で、借りられるお金、もらえる給付金、助かる補助・助成を一覧にしました。
要件一覧にはコロナ禍により影響を受けた旨記載されていますが、コロナ禍いかんに関わらず、困っているなら利用すべきだと思います。要件はあくまで不正利用を防ぐためであり、困っていても声をあげないと誰も助けてくれません。個人的には、本当に困っているならば声を上げて助けを求める、使えるものは使う心構えもある程度は必要だと思っています。
まずは各要件を読んでみて、補助金に該当しそうであれば、問い合わせをしてみて下さい。当サイトでも申込みを行った助成金については記事にしておりますので、そちらも良かったらご参照下さい。
目次
新型コロナウイルス感染症の影響により、休業や失業等によって収入が減少した状況であれば申請でき、生活資金が必要な人に対して少額の貸し付けを実施しています。全国の市区町村社会福祉協議会が受付窓口です。
まずは電話で予約をし、必要書類を揃えて面接・審査を行い、早ければ1週間程度で学校等の休業、個人事業主等で20万円、その他の場合で10万円を上限に、届け出た口座に振り込まれます。無利子、保証人不要。とにかく緊急かつ手元に現金が必要なすべての人が対象。
なお、返済開始時に所得の減少が続く、2021年度または2022年度の住民税非課税の世帯は、返済を免除できることが決まりました。また雇用情勢の悪化を受けて、緊急小口資金の特例貸付については、令和3年11月末までとしていた申請期限を令和4年3月末まで延長することとなりました。
■対象:該当するすべての人
■申請期限:2022年3月末
新型コロナウイルス感染症等により、収入の減少や失業等により、生活が困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯が対象です。地域の市区町村社会福祉協議会で申込受付を行っているので、電話で予約時に必要書類の確認をしてください。
2人以上の世帯で月20万円、単身世帯で月15万円を上限で原則3カ月以内の貸付を受けられます。通常は面談、審査を行うようですが、今は面談はないようです。約1カ月-2ヶ月程度で指定の口座に振り込まれます。要件を満たす世帯は再貸付を受けることができます。
なお、緊急小口資金同様、返済開始時に所得の減少が続く、2021年度または2022年度の住民税非課税の世帯は、返済を免除できることが決まりました。また雇用情勢の悪化を受けて、総合支援資金(初回貸付)の特例貸付については、令和3年11月末までとしていた申請期限を令和4年3月末まで延長することとなりました。総合支援資金(再貸付)の特例貸付については、令和3月11月末までとしていた申請期限を令和3年12月末まで延長し、同月末をもって終了することとなりました。
■対象:該当するすべての人
■申請期限:2022年3月末
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、総合支援資金の貸付を利用した世帯で、再貸付まで借り終えた世帯や再貸付が承認されなかった世帯などを対象に創設された制度です。支給額は、単身世帯6万円、2人世帯8万円、3人以上世帯10万円。住居確保給付金、ひとり親世帯臨時特別給付金、低所得の子育て世帯生活支援特別給付金との併給が可能です。
「収入要件」、「資産要件」、「求職等要件」があるので、詳細はお住まいの市区町村にお問い合わせを。
■対象:総合支援資金の再貸付が終了した世帯/再貸付が承認されなかった世帯 など
■申請期限:2022年3月末
新型コロナウイルス感染症の影響で、収入が減少した人(フリーランスを含む)で、家賃の支払いが困難になった人に、自治体が原則3カ月間(一定の要件を満たす場合は最長12カ月)家賃を支給する制度(自治体により上限あり)です。
2021年2月の制度改正により、特例措置として既に支給を受けた一定の要件を満たす方を対象とした3カ月間(延長なし)の再支給が決まりました。再支給の申請受付は11月末まで延長されています。
給付金の相談、申請は、自治体ごとに設けている自立相談支援機関です。
■対象:該当するすべての人
■申請期限:2021年11月末(特例措置の再支給を受けたことがない方)
新型コロナウイルス感染症の影響による子育て負担増加や収入減少等により、大きな困難が生じている低所得のひとり親家庭を支援する給付金です。
2020年度の「ひとり親世帯臨時特別給付金」は終了しましたが、引き続き新型コロナウイルスによる影響が長期化しているため、この特別給付金の支給が決まりました。
基本給付額は、児童1人当たり一律5万円。対象は、(1)2021年4月分の児童扶養手当受給者。申請不要で児童扶養手当の振込口座に振り込まれます。(2)公的年金等受給による児童扶養手当の全額停止者。(3)新型コロナウイルス感染症の影響で収入が児童扶養手当受給者と同水準に下がった方。(2)(3)は申請が必要です。
詳細はお住まいの市区町村にお問い合わせを。
■対象:低所得の子育て世帯(ひとり親世帯)
■申請期限:2022年2月末(自治体による)
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、2021年度は「ひとり親以外の低所得の子育て世帯」を支援する給付金が創設されました。
基本給付額は、児童1人当たり一律5万円。対象は、(1)2021年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で、2021年度分の住民税非課税世帯。申請不要で児童手当等の振込口座に振り込まれます。(2)2021年3月31日時点で18歳未満の子(障害児については20歳未満)の養育者であって、次の①②いずれかに該当する方。①2021年度分の住民税が非課税の方、②新型コロナウイルス感染症の影響を受け、2021年1月以降家計が急変し、住民税非課税相当に収入が下がった方。(2)①②は申請が必要です。
詳細はお住まいの市区町村にお問い合わせを。
■対象:低所得の子育て世帯(ひとり親世帯以外)
■申請期限:2022年2月末(自治体による)
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
勤務先で健康保険に加入している人が新型コロナウイルス感染症に感染し、療養のために仕事を休んだ場合、休み始めた日から3日を過ぎた日より(最長1年6カ月間)休業中の期間、標準報酬月額の3分の2に相当する金額が支給されます。申請は勤務先へ。
■対象:中小企業の従業員、健康保険に加入している人(契約社員、非正規雇用)
会社の指示によって仕事が休みとなった場合、平均賃金の6割以上を支給するよう労働基準法で定められています。新型コロナウイルス感染症によって休業を余儀なくされている企業にとって、収入がない中で手当を支払うのは苦しいところですが、「雇用調整助成金」が活用できるので、事業主の方はぜひ検討してください。
様々な制度の申請で事業主の方も大変だと思いますが、新型コロナウイルス感染症が収束したあと、従業員とともに、スムーズに事業を再開することができると思います。従業員のためにも、会社のためにももう少しです。あきらめずに申請をしてみてください。
■対象:該当するすべての人
企業の倒産等により賃金が支払われないままの労働者に対して、未払い賃金の額の8割を国が立替払いしてくれます。なお、退職時の年齢に応じて88万円~269万円の範囲の上限が設けられています。
相談は最寄の労働基準監督署に。
■対象:失業者
新型コロナウイルス感染症及び、まん延防止の措置の影響により勤務先企業から休業を求められたにもかかわらず、休業手当が支払われなかった従業員が直接申請し、現金が支給される制度です。中小企業の労働者が対象でしたが、大企業の非正規雇用労働者も対象となりました。パートやアルバイトも対象ですが、休業の前提となる雇用関係がないフリーランスは対象外です。また、国籍は関係なく外国人技能実習生も対象です。
支給額は、企業規模や休業時期・日数、地域(緊急事態宣言、まん延防止措置)により、休業前賃金の80%または60%(いずれも上限あり)です。対象休業期間及び申請期限の延長が発表されています。勤務先が雇用調整助成金を利用せず、休業手当が支払われなかった従業員の方などには申請してほしい制度です。
■対象:中小企業の従業員、大企業の非正規雇用労働者
■申請期限:企業規模や休業時期、地域により2021年12月末または2022年2月末
国民年金には、収入の減少等で保険料の納付が困難になった場合、免除や納付猶予という制度があり、収入に応じて、全額、半額等4種類の免除制度と、納付を先に延ばす猶予制度があります。現在、新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方は、臨時特例措置の免除申請が可能です。2020年2月分以降の保険料が対象です。
届け出をせず、未納状態が続くと障害年金や遺族年金が受給できないこともあるので注意が必要です。また将来の受給資格期間が足りなくなり、老齢年金が受け取れない可能性があるため、支払い困難になった場合は早めにどちらかの手続きを。免除や猶予の期間は10年以内に保険料を追納することができ、将来の年金額を減少させずにすみます。
■対象:自分で国民年金保険料を納めている人
国民健康保険料は収入の急減に際し、保険料を減額する制度があります。収入の減少が一時的の場合は支払い猶予もできます。後期高齢者医療制度や介護保険制度にも同じように猶予や減免制度があります。どちらも各自治体への問い合わせが必要です。現在、新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な方への猶予(特例)制度もありますので、各自治体にお問い合わせください。
■対象:自分で国民健康保険料を納めている人
2020年4月からスタートした高等教育の修学支援新制度。大学等の入学金と授業料の免除・減額及び返済不要の給付型奨学金が支給されます。
新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した学生も申し込みが可能です。在学している学校へ確認を。
■対象:住民税非課税世帯・準ずる世帯の学生(4人世帯の目安年収:~380万円)
新型コロナウィルス感染症の影響で学費等支援が必要になった学生のみなさんへ(文部科学省)
新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けて家計が急変した方への支援(日本学生支援機構)
日本学生支援機構の奨学金制度のひとつに、家計の急変(失職、破産、事故、病気、死亡等)によって緊急に奨学金が必要となった場合に利用できるものがあります。緊急採用(第一種奨学金:利息のないタイプ)、応急採用(第二種奨学金:利息が付くタイプ)の2種類があり、在学している学校へ申し込みが必要です。
■対象:短期大学・大学・大学院・専修学校(専門課程)・高等専門学校在学中の学生
新型コロナウイルス感染症の拡大による影響により、アルバイト収入等が大幅に減少した学生等を対象とした緊急支援として一定期間、特別の貸与を行う「緊急特別無利子貸与型奨学金」を実施します。
本奨学金は、第二種奨学金(有利子)制度を活用しつつ利子分を国が補填し、実質無利子にて貸与するものです。
■対象:国内の大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校専門課程の方が対象です。※高等専門学校は4、5年生が対象です。
不妊治療をしている夫婦が、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、延期を余儀なくされる場合の不妊治療助成における対応について、時限的に下記別添の通り取り扱うこと。(厚生労働省)
これに関しては、期限やいつまでの明確な時期が記載されていないので、問い合わせすることをおすすめいたします。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い令和2年度における「特定治療支援事業」の取扱いHP(厚生労働省)