障害者・社会的に困っている方向けの情報サイトです

聴覚障害女児 事故死で「逸失利益」健常者と同様に算定の判断 (大阪高裁)

裁判所

7年前に交通事故で亡くなった聴覚障害のある女の子が、将来得られるはずだった収入をどう算定するかが争われた裁判で、2審の大阪高等裁判所は「健常者と同じ勤務条件で働くことが十分可能だった」として、全労働者の平均賃金から減額せずに算定すべきだと判断しました。

今回の件は、2018年2月、大阪・生野区でショベルカーが歩道に突っ込む事故が起き、近くの聴覚支援学校に通っていた女の子(当時11)が亡くなりました。遺族は運転手と勤務先の会社に損害賠償を求める訴えを起こし、裁判では、将来得られるはずだった収入にあたる「逸失利益」をどう算定するかが争われました。

1審の大阪地方裁判所はおととし、聴覚障害を理由に全労働者の平均賃金の85%が妥当だと判断し、遺族側が健常者と同じ基準での算定を求めて控訴していました。2025年1月20日の判決で大阪高等裁判所の裁判長は、彼女は、補聴器や手話を使い、学年相応の学力や高いコミュニケーション能力を身につけていた。収入を減額すべき程度に労働能力の制限があるとはいえない」と認定しました。

さらに現在の就労環境について、「デジタル化を中核とする技術の進歩も相まって、聴覚障害者にとって社会的障壁となりうる障害も、ささやかな合理的配慮により職場全体で取り除くことができるようになっている」と指摘しました。

そのうえで「健常者と同じ職場で、同じ勤務条件や労働環境で、同等に働くことが十分可能だった」として、全労働者の平均賃金から減額せずに逸失利益を算定すべきだと判断し、賠償額として4300万円余りの支払いを運転手側に命じました。

弁護団によりますと、障害のある子どもの逸失利益を健常者と同様に算定する司法判断は初めてとみられます。


コメントを残す