認知症高齢者など意思能力の低下した人の財産管理などを担う成年後見人の報酬算定について、最高裁判所は2023年7月27日、2025年4月から運用を改善する方針を明らかにしました。
福祉サービスの利用契約を高齢者に代わって後見人が結ぶといった法律行為ではなく、高齢者の意思決定を支えるプロセスを評価するような仕組みに変わるようにします。また、後見人が家庭裁判所に事務内容を報告する際の書式も改める方向です。
後見人の報酬はその事務内容に応じて家庭裁判所が個別に決めるが、算定根拠が不明瞭だとして後見人と制度利用者の双方に不満があり、利用も低調です。政府は報酬の実情を把握し、適正に設定する方法を検討する方針を掲げていいました。
最高裁は同日、この宿題に回答した形で、制度利用者と後見人があらかじめ報酬額を予測できるようにすべきとの宿題もありましたが、これに対しては過去の報酬付与額の実績を最高裁が示すようです。
後見人は弁護士、司法書士、社会福祉士が担う例が多く、同日の会合では、それぞれの全国組織が後見人の受け取る報酬の実態を調べた結果を報告しました。
後見事務を受任する側からは「無報酬案件を受任する弁護士が一定数いる」(日本弁護士連合会)ことや、後見人に報酬を支払うことが難しい低所得者への助成制度に、市町村間格差があることがかねて指摘されていて、各団体の調査報告では改めてそうした実態が浮かび上がりました。
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