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子ども若者シェルター創設 新たな選択肢

こども家庭庁

こども家庭庁は来年度、家庭に居場所がないこどもや若者が宿泊できる「こども若者シェルター」を創設することとしました。

児童養護施設や一時保護施設への入所を望まないこどもも対象とするなど、新たな選択肢をつくり、また20代の若者など社会的養護の枠組みでは対応が難しいケースも支援するようにします。同庁は新年度予算が成立後、実施要綱を自治体に通知する予定です。

同庁が新たに立ち上げる「こども若者シェルター・相談支援事業」の対象は、親の虐待などさまざまな理由で家庭に居場所がない10~20代。18歳未満のこどもが児童養護施設や一時保護施設への入所を望まないなど、社会的養護の枠組みで対応が難しい場合の新たな受け皿となります。

また、こども自身が利用を申し出て入所するケースも考えられるとし、家庭で居場所のない20代が一時的に避難できる場所とすることも想定しています。社会的養護の枠を超えた支援という側面もあります。その際、社会的養護の経験がなくても入所できるようにします。

同庁は現在、法人が自立援助ホームのような一軒家や、アパートを借り上げる仕組みを検討しており、入所期間は数日から2カ月程度を想定しています。利用料については今後協議となります。職員配置については加算などにもよりますが、1カ所当たり4人程度の見込みで、資格要件も検討中です。

同庁がこうしたシェルター事業を創設する背景には、東京・歌舞伎町の「トー横」と呼ばれる場所などに、居場所のないこどもや若者が集まり、犯罪に巻き込まれる事案が社会問題化していることがあります。

実施主体は、都道府県や児童相談所を設置する市などが担い、社会福祉法人やNPO法人に運営を委託することが可能となり、補助額は1カ所当たり1,758万円となります。相談支援や心理カウンセリング、就労支援、弁護士によるサポートなどを行う場合は加算が付き、補助の最大は、4,067万円となります。補助率は国が2分の1、都道府県などは2分の1です。


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