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虐待受けた疑いある子どもの一時保護 司法審査 6月から

裁判所

虐待を受けた疑いがある子どもの一時保護について、手続きの透明性などを確保するため、裁判所が必要性を判断する司法審査が2025年6月1日から導入されます。

児童相談所が対応した子どもへの虐待件数は、令和5年度は22万5500件余りと年々増加しているのに伴い、虐待を受けた疑いがある子どもの一時保護も年間3万件余りに増加しています。

一時保護はこれまで児童相談所の判断で行われていましたが、「父母の意思に反して分離されないことが子どもの権利とされ、児童相談所の判断のみで制限していいのか」といった指摘があり、児童福祉法の改正につながりました。

6月1日から一時保護の適正や手続きの透明性を確保するため、裁判所による司法審査が導入され、一時保護に親権者が同意した場合などを除き、児童相談所は「一時保護状」を裁判所に請求することになります。

また、法令で一時保護の要件が明確化されたほか、手続きには児童相談所が親権者の同意を原則、書面で確認することや、親権者や子どもの意見を裁判所に提出することなどが新たに加わりました。

一方で、請求までの手続きには、1件当たり10時間47分程度かかり、児童相談所の負担増につながるとの課題もあり、こども家庭庁は今後、業務量への影響を把握し、体制などについて必要な対応を検討するとしています。


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