2021年4月1日時点の厚生労働省の資料によると、低所得のひとり親世帯と低所得の世帯に、5万円の給付が決定したようです。令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方に関しては、申請は必要なく自動で振り込まれるようです。その他で該当する方は、申請が必要なようです。
コロナ禍を受けた低所得の子育て世帯への給付は、昨年から2度にわたり、児童扶養手当受給者などのひとり親世帯向けに行われましたが、今回は、ふたり親を含めた住民税非課税世帯も対象となります。また、過去2回の支給額は第1子に5万円、第2子以降は1人当たり3万円でしたが、今回は子ども1人当たり一律5万円です。
詳細は下記資料と厚生労働省PDFこちらを御覧ください。
目次
○低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分) 概要
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金 全体概要
○低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)リーフレット
(1)令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方※1
※1 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります。
(2)公的年金等※2を受給していることにより、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない者※3
※2 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※3 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、
全部または一部停止されたと推測される方も対象になります。
(3)令和3年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変
し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている者