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無国籍となった外国人の子ども パスポートや出生届未提出が76%

生活保護前進

日本で生まれて無国籍となった外国人の子どもについて、出入国在留管理庁が調査を行ったところ、国籍を証明するパスポートや出生届を提出できていなかったケースが全体の76%を占めたことがわかりました。 出入国在留管理庁では、必要な資料を取得するための手続きを適切に行うよう呼びかけています。

出入国在留管理庁は、国籍がないまま日本で暮らしている外国人の実態を把握しようと去年までの5年間に日本で生まれて無国籍となった子ども305人を対象に、初めて調査を行いました。

それによりますと、無国籍となった理由について、
・国籍を証明するパスポートや出生届を提出できていなかったケースが232人と全体の76%
・在日大使館などでの国内の手続きのみでは国籍が取得できず、本国に帰国する必要があるケースが63人
などとなりました。

一方、2021年4月までに無国籍の状態が解消された人は236人と全体の8割近くにのぼり、不足していた資料を提出したり、一時帰国し手続きを完了させたりして、国籍を取得することができたそうです。

出入国在留管理庁は、相談窓口などを通じて必要な資料を取得するための手続きを適切に行うよう呼びかけています。

法務省 在留資格詳細についてのページはこちら

相談先:地方出入国在留管理官署 または、外国人在留総合インフォメーションセンター


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