本給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々の生活・暮らしを支援するため、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円を給付するものです。
給付に関しては以前から決まっていましたが、お知らせの発送は最近始まりまして、昨年引っ越し等があった方は、今月3月頃の発送になっていることが多いようです。もし自分が該当しそうで、まだ案内が来ていないようでしたら、下記フリーコールにお問い合わせ下さい。一番良いのはお住まいの自治体の専用ダイヤルです。WEBで自治体名と臨時特別給付金と検索すれば出てくると思います。
・フリーダイヤル(内閣府)
電話番号:0120-526-145
・受付時間
午前9時から午後8時まで(土曜・日曜・祝日を含む)
※国民向けの一般的な制度概要についてお答えするコールセンターです。
目次
ア 住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において、****市(区)等に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分(令和2年1月1日~令和2年12月31日の収入)の住民税均等割が非課税である世帯
イ 家計急変世帯
ア以外で、申請時に****市(区)等に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和3年1月以降の世帯全員の年収見込額が住民税非課税相当水準以下にあると認められる世帯
※基準日(令和3年12月10日)の翌日以降に同一住所内で世帯分離した場合は、基準日時点の世帯と同一世帯とみなします。
※ア・イいずれも、住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
例えば、親(課税)に扶養されている学生(非課税)の単身世帯や、子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)は対象外となります。
※1世帯につき1回限りの受給となります。(ア・イ重複しての受給はできません)
【住民税非課税世帯等の判定基準(参考)】
1世帯当たり10万円
ア 住民税非課税世帯
令和4年3月9日(水)から順次給付を開始しており、振込が完了した方には通知をお送りします。
現在、申請が集中しているため、給付まで1か月程度かかる場合があります。申し訳ありませんが、しばらくお待ちください。
なお、振込日に関する個別のお問い合わせは対応いたしかねますのでご了承ください。
※提出された確認書や必要書類に不備がある場合は、順次、返却させていただきます。
届いた方は、不備部分を修正等していただき、同封の返信用封筒にてご返送ください。
イ 家計急変世帯
必要書類を送付いただいた世帯から順次給付いたしますが、現在、申請が集中しており、審査が必要なため、給付まで1・2か月程度かかる場合があります。申し訳ありませんが、しばらくお待ちください。
なお、振込が完了した方には通知をお送りします。また、申請いただいたものの、給付対象ではない方にも通知をお送りします。
令和3年1月1日から基準日(令和3年12月10日)の間で離婚した方は、一定の要件を満たした場合、申請を行うことにより、給付金を受給できる場合があります。
・基準日(令和3年12月10日)以前に離婚された方
元配偶者による扶養にかかわらず、本人が属する世帯全員が令和3年度住民税非課税である場合には、住民税非課税世帯向け給付金の対象となります。
基準日時点の世帯が令和3年度住民税課税であった方は、新型コロナウイルス感染症の影響で令和3年1月以降の収入が減少し、住民税非課税相当水準となった場合には、家計急変世帯向けの給付金の対象になります。
・令和3年12月11日以降に離婚された方
住民税非課税世帯と同程度の収入となった場合でも、住民税非課税世帯に対する給付の対象となりません。
基準日の世帯(離婚前の世帯)が令和3年度住民税課税世帯であった場合は、家計急変の要件を満たせば、家計急変世帯向けの給付金の対象になります。