厚生労働省は、企業に義務づけている障害者雇用の水準を示す雇用率について、算定方法を見直し、週20時間未満の短時間勤務も特例的に対象に加える方針を固めました。
2022年4月27日、労働政策審議会の分科会で明らかにしました。算定方法の緩和により、勤務時間に制約のある精神障害者らの就労拡大につなげたい考えです。
障害者雇用促進法では、43.5人以上の従業員を雇用する企業に対し、全従業員の2.3%以上の数の障害者雇用を義務づけています。この雇用率は、原則として週30時間以上の勤務をする障害者を1人分、週20時間以上を0.5人分として計算することが決められていますが、週20時間未満は算定の対象外でした。重度の身体障害者や知的障害者は、20時間から30時間未満を1人分とします。
今後は、医師やハローワークから「週20時間以上の雇用が難しい」と判断された精神障害者、重度身体障害者、重度知的障害者は、週20時間未満で働いた場合でも、0.5人分と算定できるようにします。下限は10時間となり、週20時間未満の障害者を雇用する事業主に支給していた特例給付金は廃止となります。
体調面などの事情で、週20時間以上の勤務が難しい障害者は少なくなく、しかし現行制度では、短時間勤務の障害者は雇用率算定の対象外となることを理由に、企業は雇用に消極的で、ハローワークでも求人が少ない実態がありました。
今回の見直しにより、長時間の労働が難しい障害者の就労機会の増加が期待されます。今後は法改正が必要で、新しい算定方法の導入開始時期は未定で、今後検討となります。
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