障害者、社会的に困っている方などに向けたHelpサイトです

一般雇用の障害者、就労系サービス併用に期限 原則3~6カ月〈厚労省案〉

首相官邸

厚生労働省は2022年4月8日、企業での一般就労を始めた障害者が就労系障害福祉サービスも利用する「併用」の期間について、原則3~6カ月延長する場合でも合計1年間とする案を社会保障審議会障害者部会に示しました。

現在はそもそも「併用」を想定していないため、それを禁じたり認めたりする規定がありません。「併用」する人もいますが、その期間にルールはなく市町村の判断に委ねられています。今後は企業に雇われている人も就労系障害福祉サービスの利用対象となることを法令に明記する方針です。

厚生労働省は、通い慣れた就労系障害福祉サービス事業所で週に数日働きながら、それ以外の日に企業にも勤めて徐々に勤務時間を増やしたい人には「併用」が有効だとみています。雇用されるか福祉を利用するかの二者択一を本人に迫るのではなく、どちらも認めますが一時的な措置と位置付けるようです。その間、企業と障害福祉事業所が本人への支援内容を共有することも必須とするそうです。

一方、企業勤めを休職した人が就労系障害福祉サービスを利用しながら復職を目指す場合は、就労移行支援サービスの標準利用期間の2年を「併用」の上限とする考えです。

果たしてルール化はどうなのか?

こういったルールには一長一短あり、堂々と「併用」できる人が増える一方、困る人も少なからず出てきます。福祉系サービスじゃない仕事一本にしたら?と周囲に言われるが、私には難しいと思います。とは、就労継続支援B型事業所で週に3日働く、統合失調症の田中氏。

平日は毎晩2時間、通常の会社に雇用されて働き「併用」を重ねてきたが、勤務先には自分の障害やB型事業所に通っていることを伏せています。新ルールに照らせばルール違反となります。「私は理解力が弱いので、頼れる人がそばにいてほしい。B型事業所に通うことが私のメンタルケアになっている。勤務先に私の障害のことを話すと今の良い環境が壊れる。それが怖い」と話します。

管理人は、精神障害者には気分や体調の良し悪しに波があり、「一般就労した後、福祉の支援は一切不要」となる人はあまりいないと考えており、期間限定のルールには無理があるのではと思ってしまいます。


コメントを残す

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。