家族の介護や世話などをしている子どもたち、いわゆる「ヤングケアラー」について、こども家庭庁は、国や自治体による支援の対象として法律に明記し、対応の強化につなげていく方針を決めました。次の通常国会への改正案提出を目指しています。
「ヤングケアラー」は病気などの理由で家族の介護や世話をしている子どものことで、2022年に公表された国の実態調査の結果では、小学6年生のおよそ15人に1人にのぼるとされています。
残念ながらヤングケアラーへの支援は法律上明確な規定がなく、地域による支援体制にもばらつきがあります。その事が課題となっていた為、こども家庭庁は「子ども・若者育成支援推進法」を改正し、支援の対象として明確化する方針を決めました。
法律の改正案では、ヤングケアラーを「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」と明記していて、国や自治体には支援を行う努力義務を課すとしています。
今後は、法律に明記する事により、地域による支援体制のばらつきも解消したい考えで、こども家庭庁は、次の通常国会への法律の改正案提出を目指すことにしています。
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