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「青切符」で自転車の交通違反取締りへ 改正道交法が成立

警察

以前よりお知らせしていた、自転車の交通違反に反則金を納付させる、いわゆる「青切符」による取締りの導入を盛り込んだ改正道路交通法が2024年5月17日に可決・成立しました。施工は2年以内となります。

113の違反行為が対象(16才以上)

改正法は、自転車が関係する事故が増加傾向にある中、車やオートバイと同様、交通違反に対して反則金を納付させるいわゆる「青切符」を導入するもので、16歳以上を対象に適用され、113の違反行為が対象となります。

このうち、信号無視や一時不停止、携帯電話を使用しながらの運転など、重大な事故につながるおそれのある違反について重点的な取締りが行われることになります。

また、これまで罰則の対象外だった自転車での酒気帯び運転について3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が設けられました。

青切符による取締りは、公布から2年以内に施行される予定で、今後、反則金の金額などについて政令が定められます。

「青切符」適用の対象

「青切符」での取締りが適用されるのは16歳以上の利用者となります。

最低限の交通ルールを知っていると考えられることや、原付き免許などを取得できる年齢であること、そして、電動キックボードを運転できる年齢であることなどが考慮されました。

また、対象となるのは113の違反行為で、このうち重大な事故につながるおそれのある違反を重点的に取り締まるとしています。

具体的には、

  • 信号無視
  • 例外的に歩道を通行できる場合でも徐行などをしないこと
  • 一時不停止
  • 携帯電話を使用しながら運転すること
  • 右側通行などの通行区分違反
  • 自転車の通行が禁止されている場所を通ること
  • 遮断機が下りている踏切に立ち入ること
  • ブレーキが利かない自転車に乗ること
  • 傘を差したりイヤホンを付けたりしながら運転するなど、

都道府県の公安委員会で定められた順守事項に違反する行為です。

特に悪質な違反は従来どおり「赤切符」

酒酔い運転や酒気帯び運転、携帯電話を使用しながら事故につながるような危険な運転をした場合などは、これまでどおり「赤切符」が交付され、刑事罰の対象となります。

反則金は5000円~1万2000円程度 予定

取締りは、通勤通学や、日没の前後1時間ほどの薄暮時に、自転車の利用が多い駅周辺や過去に事故が発生した場所などで重点的に行われることが想定されています。

警察官の警告に従わずに違反行為を続けた場合や、事故につながりかねない交通の危険を生じさせた場合に「青切符」を交付し、取締りを行うことになります。

反則金は今後政令で決まりますが、5000円から1万2000円程度になるとみられています。

皆様も自転車の運転には十分に気をつけましょう。


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