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定額減税(手取りが増えます)が始まります

給付金

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定額減税とは?

昨今、急激な物価の上昇が続いており、日本政府は賃上げの支援や定額減税を含めたさまざまな政策を打ち出しています。どれも物価高に耐えうる所得増加を目指すための重要な施策ですが、中でも定額減税は直接的な個人の可処分所得増加につながるため、注目されています。

定額減税は、2024年(令和6年)4月1日に施行された「令和6年度税制改正法」に含まれる制度で、納税者本人とその扶養家族1人につき、所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が2024年(令和6年)の税金から控除されます。

配偶者がいる場合も、扶養に入っていなければ2人とも納税者本人という扱いです。ただし所得制限があり、所得税にかかる合計所得金額が1,805万円を超える人(給与所得のみの場合は2,000万円を超える人)は減税されません。

会社員や、扶養に入っていないパート、アルバイトなど給与所得者の場合は、所得税が2024年(令和6年)6月の源泉所得税から、住民税は7月から減税されます。住民税は個人住民税から1万円の特別控除を引いた額を11分割し、11分の1ずつを2024年(令和6年)7月から2025年(令和7年)5月まで支払います。

定額減税の実施方法

定額減税は、以下のような方法で実施されます。

所得税の減税(本人、扶養家族1人につき3万円)住民税の減税(本人、扶養家族1人につき1万円)
給与所得者2024年6月徴収分より、合計3万円を徴収額から減税 (6月分で引ききれない場合は7月以降も継続)2024年6月分の徴収は無し 本来の年税額から1万円を引いた額を11分割し、2024年7月から2025年5月の11か月間で徴収する
事業所得者予定納税がある場合は2024年7月の第一期から減税 (引ききれない場合は2024年11月の第二期も継続) 予定納税がない場合は確定申告時に減税2024年6月徴収分より、合計1万円を徴収額から減税 (6月分で引ききれない場合は8月分以降も継続)
年金所得者2024年6月徴収分より、合計3万円を徴収額から減税 (年金の支給は2か月に一度のため、6月分で引ききれない場合は8月以降も継続)2024年10月徴収分より、合計1万円を徴収額から減税 (10月分で引ききれない場合は12月分以降も継続)

なお、定額減税の対象となるのは、は2024年(令和6年)の所得税と住民税の納税者で、合計所得金額が1,805万以下の個人です。ただし、給与所得のみの場合は年収2,000万円以下、「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」を適用する場合は年収2,015万円以下の個人が対象です。

【定額減税の対象外】低所得層の給付措置

定額減税は納税額を減額する制度であるため、所得が基準以下で納税していない層は対象外です。その代わり、住民税非課税世帯や、住民税の均等割りのみ支払い、減税の恩恵が十分に受けられない世帯には、給付金の支給が行われます。どちらも合計10万円ですが、当てはまる種別によって給付額が異なります。

1.住民税非課税世帯
住民税の非課税世帯には、2023年(令和5年)の時点で「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」として3万円の給付がありました。ここに7万円の追加を行い、合計で10万円となります。(2024年3月時点では、決定事項ではありません。)

2.所得税非課税世帯で住民税の均等割りのみ支払う世帯
住民税の均等割りについて課税対象だった世帯は、これまで低所得世帯に当てはまらず、2023年(令和5年)の支援を受けられませんでした。しかし、定額減税の実施を決定したことで、所得税や住民税の納税者と低所得世帯のはざまにいた世帯も、新たに10万円が給付されることになりました。2024年(令和6年)度に新たに住民税非課税世帯となった場合も、同様に対象となります。

また、上記1・2に当てはまる世帯のうち、18歳以下の子どもがいる子育て世帯には、子ども1人につき5万円が追加で給付されます。

参照:内閣官房令和5年経済対策給付金等事業企画室内閣府地方創生推進室「低所得者支援及び定額減税補足給付金


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