犯罪被害者の遺族などに支払われている「犯罪被害者等給付金」が、2024年6月15日から引き上げられました。
これまで給付額が低く抑えられていた、犯罪で亡くなった人が子どもや収入の少ない人だった場合についても、ほとんどの遺族が1000万円を超える給付金を受け取れるようになります。
殺人事件などの被害者の遺族や、犯罪によって重い障害が残った人などに支払われている、「犯罪被害者等給付金」は、事件が起きた時の被害者の年齢や収入などを基準にして給付額が決まっています。犯罪で亡くなった人が子どもだった場合や収入が少ない人だった場合には、遺族への給付額が低く抑えられていましたが、これを大幅に引き上げることとなりました。
新たな制度では、給付額の算出に使う最低基礎額を引き上げるとともに、犯罪で亡くなった人の配偶者、両親、子どもへの給付に加算を行うことで、ほとんどの遺族が1000万円を超える給付金を受け取れるようになりました。ただし、新たな制度は15日以降に発生した犯罪の被害者や遺族が対象で、今までの人は対象から外れることになります。
犯罪被害者は、その時のショックや後遺症で、その後の生活に使用をきたす場合が多く、今後の支援制度の在り方としては、一時金だけでなく継続的な支援につながるような制度が必要と考える人も多いです。
皆様こんにちは!
— ㈱Prevision-Consulting (@previsioninfo) February 1, 2025
以前より準備していた障害福祉施設の目処がたちましたのでお知らせ致します。
当社ではこの度、2025年3月1日に生活介護事業所「Pコン/読み方:ピーコン」を開設致します。
当初はB型施設の予定でしたが、まずは生活介護事業所となりましたので、ご興味ある方は是非お問い合わせ下さい!
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少しでもこちらのサイトを見て良い情報を仕入れて、ご自身の生活が楽に豊かになるように利用してもらえたら嬉しいです。
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