勤務先で健康保険に加入している人が新型コロナウイルス感染症に感染し、療養のために仕事を休んだ場合、休み始めた日から3日を過ぎた日より(最長1年6カ月間)休業中の期間、標準報酬月額の3分の2に相当する金額が支給されます。申請は勤務先へ。
■対象:中小企業の従業員、健康保険に加入している人(契約社員、非正規雇用)
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休業手当
会社の指示によって仕事が休みとなった場合、平均賃金の6割以上を支給するよう労働基準法で定められています。新型コロナウイルス感染症によって休業を余儀なくされている企業にとって、収入がない中で手当を支払うのは苦しいところですが、「雇用調整助成金」が活用できるので、事業主の方はぜひ検討してください。
様々な制度の申請で事業主の方も大変だと思いますが、新型コロナウイルス感染症が収束したあと、従業員とともに、スムーズに事業を再開することができると思います。従業員のためにも、会社のためにももう少しです。あきらめずに申請をしてみてください。
■対象:該当するすべての人
休業手当
未払い賃金立て替え制度
企業の倒産等により賃金が支払われないままの労働者に対して、未払い賃金の額の8割を国が立替払いしてくれます。なお、退職時の年齢に応じて88万円~269万円の範囲の上限が設けられています。
相談は最寄の労働基準監督署に。
■対象:失業者
未払い賃金立て替え制度
サポステ
概要
働いた経験がない方、長期間働いていない方、採用エントリーや就職面接が難しいと感じる方が、受けられる無料の就職支援制度です。専門家によるカウンセリング、コミュニケーションスキルの向上を図るワークショップ、職場見学、保護者セミナー等を通じて 働く力を養うことができます。
■特徴
支援を受けられるステーションは全国に100以上あり、利用がしやすく、ハローワーク、教育機関、行政機関、NPO等の様々な機関・団体と連携しているため、就職をあきらめているような方にとっても利用しやすく、効果的な制度となっています。
厚生労働省のサポステHPはこちら
母子家庭 自立支援給付金 及び 父子家庭 自立支援給付金事業
(1)自立支援教育訓練給付金
- (1)概要
- 母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組みを支援するもので、対象教育訓練を受講し、修了した場合にその経費の60%(下限は1万2千1円、上限は(1)雇用保険の一般教育訓練給付または特定一般教育訓練給付の対象となる講座を受講した場合、最大20万円 (2)雇用保険の専門実践教育訓練給付の対象となる講座を受講した場合、修学年数×40万円、最大160万円)が支給されます。(雇用保険法に基づく教育訓練給付金の支給を受けることができる者は、その支給額との差額(下限は1万2千1円)を支給。)
支給については、受講前に都道府県等から講座の指定を受ける必要がありますので、必ず事前にお住まいの市(町村在住の方は都道府県)にご相談下さい。
- (2)対象者
- 母子家庭の母又は父子家庭の父であって、現に児童(20歳に満たない者)を扶養し、以下の要件を全て満たす方
- 児童扶養手当の支給を受けているか又は同等の所得水準にあること
- 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練が適職に就くために必要であると認められること
- (3)対象となる講座
自立支援教育訓練給付金事業の対象となる講座は、雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座と、その他都道府県等の長が地域の実情に応じて対象とする講座です。
雇用保険制度の教育訓練給付についてはこちらをご確認ください。
(2)高等職業訓練促進給付金等事業
- (1)概要
- 母子家庭の母又は父子家庭の父が看護師や介護福祉士等の資格取得のため、1年以上(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合には6月以上)養成機関で修業する場合に、修業期間中の生活の負担軽減のために、高等職業訓練促進給付金が支給されるとともに、入学時の負担軽減のため、高等職業訓練修了支援給付金が支給されます。
- (2)対象者
- 母子家庭の母又は父子家庭の父であって、現に児童(20歳に満たない者)を扶養し、以下の要件を全て満たす方
- 児童扶養手当の支給を受けているか又は同等の所得水準にあること(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)
- 養成機関において1年以上(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合には6月以上)のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
- 仕事または育児と修業の両立が困難であること※平成25年度入学者から父子家庭も対象
- (3)支給額・期間
- 高等職業訓練促進給付金支給額月額100,000円 (市町村民税非課税世帯)
月額 70,500円(市町村民税課税世帯)
ただし、養成機関における課程修了までの期間の最後の12か月については、
月額140,000円(市町村民税非課税世帯)
月額110,500円(市町村民税課税世帯)支給期間修業期間の全期間(上限4年)
※令和元年度より、4年以上の課程の履修が必要となる資格を取得する場合、支給期間の上限は4年
- 高等職業訓練修了支援給付金支給額50,000円(市町村民税非課税世帯)
25,000円(市町村民税課税世帯)支給期間修了後に支給
- (4)対象となる資格
- 高等職業訓練促進給付金等事業の対象となる資格は、就職の際に有利となるものであって、かつ養成機関において1年以上のカリキュラムの修業が予定されているものについて都道府県等の長が指定したものです。なお、令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合には、6月以上のカリキュラムの修業が予定されているもの(雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合には、情報関係の資格や講座)から定めることとする。
- (対象資格の例)
- 看護師、介護福祉士、保育士、歯科衛生士、理学療法士、保健師、助産師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格等
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