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遺族年金

遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があり、亡くなった方の年金の加入状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。
亡くなった方の年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件をすべて満たしている場合、遺族年金を受け取ることができます。

遺族基礎年金の受給要件:
次の1から4のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族基礎年金が支給されます。

  1. 国民年金の被保険者である間に死亡したとき
  2. 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
  3. 老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
  4. 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

遺族基礎年金の年金額(令和4年4月分から)

  1. 子のある配偶者が受け取るとき
    777,800円+子の加算額
  2. 子が受け取るとき(次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。)
    777,800円+2人目以降の子の加算額

1人目および2人目の子の加算額 各223,800円

3人目以降の子の加算額 各74,600円

詳しくは→、日本年金機構の該当ページはこちら

寡夫控除/ひとり親控除

※令和2年より、ひとり親控除に名称変更

寡夫控除の金額:寡夫控除 27万円
寡夫控除の対象となる人の範囲:寡夫とは、納税者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、次の3つの要件のすべてに当てはまる人です。

(1)合計所得金額が500万円以下であること。

(2)妻と死別し、もしくは妻と離婚した後婚姻をしていないことまたは妻の生死が明らかでない一定の人であること。

(3)生計を一にする子がいること。

この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。

(注)「妻」とは、民法上の婚姻関係にある者をいいます。

詳しくは、こちらの国税庁のHP

上下水道の 減免制度

対象:下記1.2.3に該当する方
1.生活保護法による、「生活扶助」、「教育扶助」、「住宅扶助」、「医療扶助」又は「介護扶助」を受給されている方
2.「児童扶養手当」又は「特別児童扶養手当」を受給されている方
3.中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による以下の給付を受給されている方

減免内容:水道料金基本料金と1月当たり10m³までの従量料金の合計額に100分の110を乗じて得た額・下水道料金1月当たり8m³までの料金

問合せ先:住民票のある市区町村の役所

詳しくは、東京都水道局のHPのこちら

交通遺児への貸付金

自動車事故により死亡または重度の後遺障害が残った方のお子様の健全な育成を図るため、中学校卒業までのお子様を対象に、生活資金の無利子貸付を行っています。
ご利用できるのは、貸付申込手続の1.(5)の生活状況のいずれかにあてはまるご家庭になります。

1. 貸付対象者:

自動車事故により死亡または重度の後遺障害が残った方の中学校卒業までのお子様※重度の後遺障害とは自動車損害賠償保障法施行令別表第一又は別表第二 に掲げる後遺障害の第1級~第3級に相当する後遺障害をいいます。
【自動車損害賠償保障法施行令別表(抜粋)】へ

2. 貸付申込者

貸付を希望するお子様の保護者の方になります。

3. 貸付期間

中学校卒業の月まで。

4. 貸付金額

はじめに一時金15万5千円
以後月額 2万円又は1万円(選択制)
小・中学校入学時に(希望者のみ)入学支度金4万4千円

5. 送金方法

1月・4月・7月・10月の各月に、ご指定の口座に3カ月分をまとめてお振り込みいたします。

6. 利子

無利子

7. 返還方法

貸付期間終了後6ヶ月又は1年を経過した後、月賦又は月賦・半年賦により原則20年以内の均等払い。

8. 返還猶予

中学校卒業後、高校・大学等に進学される場合は、卒業までの返還を猶予します。

9. その他

交通遺児等貸付をご利用されているご家庭の交流の場として【友の会】を設けています。
また、交通遺児に対する【他の援護制度】もありますので、それぞれのページをご覧下さい。

貸付申込手続

貸付の申込みに必要な書類:

(1) 貸付申込書(お住まいの都道府県(北海道については、札幌、函館、釧路、旭川)の支所に備えております)

(2) 交通事故証明書 (自動車安全運転センター発行)

(3) 戸籍謄本(家族全員のもの)

(4) 印鑑登録証明書(保護者のもの)

(5) 生活状況を証明するもの(保護者の生活状況を証明するもの)
下欄のいずれかのものが必要です。

生活状況証明書の発行先
生活保護を受けている場合福祉事務所
所得税を納めていない場合税務署
市区町村民税を納めていないか又は市区町村民税の均等割だけを納めている場合市区町村
国民年金の保険料を免除されている場合市区町村
児童扶養手当の支給を受けている場合市区町村
生活福祉資金の貸付を受けている場合社会福祉協議会
市区町村教育委員会から就学援助を受けている場合教育委員会又は学校

(6) 重度後遺障害の程度を証明するもの
(自賠責保険の後遺障害等級認定通知書または病院の診断書)・・・被害者が重度後遺障害者となられた場合のみ必要です。

貸付の申込み:

貸付の申込みは、上記の必要書類を取りそろえていただき、お住まいの都道府県(北海道については、札幌、函館、釧路、旭川)の支所にお申し込み下さい。
詳しくは当機構の本部又はお住まいの都道府県の支所にお問い合わせ下さい。

【支所一覧】へ

独立行政法人自動車事故対策機構の該当ページはこちら

交通遺児への奨学金

保護者が道路における交通事故で死亡したり、著しい後遺障害のため働けなくなった家庭の生徒・学生に奨学金を貸与して進学援助を行い、将来、社会有用な人材を育成することを目的とした事業を行っています。

奨学金対象者

●保護者が道路における交通事故で死亡した家庭の生徒・学生
または、
●保護者が道路における交通事故で重度の後遺障害者となった家庭の生徒・学生
 重度の後遺障害の程度(いずれか一つに該当)
 ①身体障害者福祉法(身体障害者手帳)の第1級から第4級
 ②自動車損害賠償保障法施行令別表第1及び第2の第1級から第7級
 ③精神保険および精神障害者福祉法(精神障害者手帳)の第1級から第3級
●日本国籍を有する者、または、永住者(外国籍の留学生は対象外です)

奨学金の対象となる学校

●高等学校定時制、通信制、専攻科も対象
●高等専門学校1・2・3年生と4・5年生は区分します
●大学医学・薬学系の奨学金は6年間
●短大専攻科も対象
●専修学校高等課程国の認可又は都道府県知事の認可校に限る、入学資格が中学校卒業者
●専修学校専門課程国の認可又は都道府県知事の認可校に限る、入学資格が高等学校卒業者
●大学院  
専修学校は1年以上の課程です。また、一般的な予備校は対象外です。専修学校の対象かどうかわからない場合はお問合せください。

奨学金の種類等

●貸与型、ただし、一部給付あり
●奨学金利用者のうち、1年次の希望者には入学一時金制度あり
●奨学金利用者には、奨学金制度以外にも修学支援金や各種施策あり

詳しくは、交通遺児育英会の該当HPのこちら

交通遺児への給付金

加入条件と支給金額について

加入条件

加入資格:自動車事故で亡くなられた方のお子様で、満16歳未満の方であれば、どなたでも加入できます。

拠出金:損害賠償金などの中から、遺児1人あたり、加入年齢に応じて次の金額を、基金に払い込んでいただきます。

0~4歳5歳6歳7~8歳9歳10歳11歳12歳~
12歳6ヶ月未満
700万円665万円630万円595万円560万円525万円485万円455万円
12歳6ヵ月~
13歳未満
13歳~
13歳6ヵ月未満
13歳6ヵ月~
14歳未満
14歳~
14歳6ヵ月未満
14歳6ヵ月~
15歳未満
15歳~
15歳6ヵ月未満
15歳6ヵ月~
16歳未満
430万円400万円370万円340万円310万円280万円240万円

給付金額

育成給付金は加入した月の翌月から満19歳に達した月まで、年齢に応じた次の月額の育成給付金が、3か月ごとにまとめて支給されます。

支給日は、3月、6月、9月、12月の25日です。(土日、祝祭日の場合は繰り上げ)

年齢0~6歳6歳1ヵ月~9歳9歳1ヵ月~12歳12歳1ヵ月~15歳15歳1ヵ月~19歳
月額32,000円40,000円45,000円55,000円70,000円
支給額96,000円120,000円135,000円165,000円210,000円

給付金総額は最終的に受け取る育成給付金の総額は、何歳何ヶ月で加入したかによって異なりますが、おおよそ次の金額になります。

加入時
年齢
0歳1歳2歳3歳4歳5歳6歳
受取総額10,704,000円10,320,000円9,936,000円9,552,000円9,168,000円8,784,000円8,400,000円
加入時
年齢
7歳8歳9歳10歳11歳12歳12歳6ヵ月
受取総額7,920,000円7,440,000円6,960,000円6,420,000円5,880,000円5,340,000円5,010,000円
加入時
年齢
13歳13歳6ヵ月14歳14歳6ヵ月15歳15歳6ヵ月
受取総額4,680,000円4,350,000円4,020,000円3,690,000円3,360,000円2,940,000円

育成給付金は、拠出金等を取り崩しながら支給されますので、加入者が満19歳に達したときの返還金はありません。

加入月ごとの詳細な給付金総額は、以下のページでご確認いただけます。

 →給付金額表(加入時年齢別)

詳しくは、交通遺児等育成基金の該当ページのこちら

母子父子寡婦福祉資金貸付金制度

・応募条件
20歳未満の子供を扶養している母子家庭又は父子家庭

・貸付金額
事業開始資金 最大¥2,830,000
事業継続資金 最大¥,420,000
技能習得資金 月額最大¥68,000 (自動車免許 最大¥460,000)
修業資金   月額最大¥68,000 (自動車免許 最大¥460,000)
就職支度金  最大¥100,000 (自動車購入 最大¥320,000)
医療資金   最大¥40,000 (所得税非課税世帯 最大¥480,000)
介護資金   最大¥500,000
技能習得期間中生活資金 月額最大¥141,000
医療介護期間中生活資金 月額最大¥103,000
住宅資金 最大¥1,500,000 (災害等の特別な場合 ¥2,000,000)
転宅資金 最大¥260,000
結婚資金 最大¥300,000
などなど。

・必要書類
①貸付申請書 ②戸籍謄本 ③世帯全員に係る住民票(コピー可)
④印鑑証明書(借受人、連帯保証人)④源泉徴収票又は確定申告書(借受人、連帯保証人)

・応募から返済までの流れ
住民票のある役所にて、貸付に関する相談をケースワーカー等に行ったのち、貸付申請書類にて申請。
審査後、最短翌月に貸付金の振込。
申請時の取り決めに従い、原則口座引き落としにて返済。
※滞納時は違約金等が発生

詳しくは、こちらの男女共同参画局HPを御覧下さい。