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新型コロナの影響により収入減少等で住居を失うおそれが生じている方に対して、住居確保給付金(家賃)の給付制度があります

給付金

趣旨としては、新型コロナウイルス感染症の影響による休業等に伴う収入減少等により、住居を失うおそれが生じている方等に対して、住居確保給付金を支給することにより、安定した住まいの確保を支援するという内容です。

下記内容を見ると、コロナの影響を受けたという証明の審査が厳しくなさそうなので、単純にお金に余裕がない人でもお金の給付が受けられる内容になっている気がします。コロナの影響を受けた人も、受けていないけど生活費や住居費が厳しい人も、一度相談しても良いかなと思う内容になっていると思います。

住居確保給付金

支給対象者
①離職・廃業後2年以内の者
②給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある者

支給期間
原則3か月(求職活動等を誠実に行っている場合は3か月延長可能(最長9か月まで ))
※住居確保給付金の支給が終了した方に対し、令和3年6月末までの間、 3か月間の再支給を可能とする(令和2年2月申請から)

支給額
家賃額(但し住宅扶助特別基準額を上限とする)
(東京都特別区の上限額の例)単身世帯:53,700円、2人世帯:64,000円、3人世帯:69,800円

支給要件
1. 離職・廃業後2年以内の者
2. 給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある者

○ 収入要件:世帯収入合計額が、①と②の合計額を越えないこと
①市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12
②家賃額(住宅扶助特別基準額が上限)
(東京都特別区の目安)単身世帯:13.8万円、2人世帯:19.4万円、3人世帯:24.1万円

○ 資産要件:世帯の預貯金の合計額が、上記①の6月分を超えないこと(但し100万円を超えない額)
(東京都特別区の目安)単身世帯:50.4万円、2人世帯:78万円、3人世帯:100万円

○ 求職活動等要件:ハローワークに求職の申込をし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
※支給対象者②については、ハローワークへの求職の申し込みは求めない

追記:2021年4月23日

一部の市役所区役所に確認してみましたが、契約書の無い実家住まいの人たちは無理そうです。というのも、この給付金をもらうには、不動産屋との契約書や場合によっては、不動産屋に確認を行うということです。ただし、これからひとり暮らしや契約を行うという人はOKみたいです。

給付金特設ページ

相談先は、こちらの厚生労働省特設ページよりご確認下さい。


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