虐待などを受けた子どもを児童相談所が保護者から引き離す「一時保護」について、裁判所が必要性を判断する「司法審査」を導入することになり、厚生労働省は2021年12月17日、概要を取りまとめました。
「一時保護」は、虐待などを受けた子どもの安全を確保するために、児童相談所が保護者から引き離す制度です。
厚生労働省によりますと、昨年度、全国の児童相談所が対応した虐待の件数はおよそ20万5000件で、このうち一時保護は、13%に当たる2万7000件余りに上っています。
親権や子どもの自由が制限されることから、裁判所がその必要性を判断する「司法審査」が導入されることになり、17日開かれた厚生労働省の有識者会議が概要を報告書に取りまとめました。
それによりますと、児童相談所が一時保護を行う際、事前もしくは保護した日から7日以内に、裁判所に対してその必要性を示す資料を提出し「一時保護状」を請求することとしています。
司法審査の対象は保護者が一時保護に同意しないケースなどで、児童相談所は子どもや保護者の意見を可能なかぎり聞き取って資料に記載することとします。
裁判所が一時保護状の請求を却下した場合でも、子どもに重大な危害が及ぶと見込まれるときには3日以内に児童相談所が不服申し立てを行えるようにするということです。
厚生労働省は、これらの内容を児童福祉法の改正案に盛り込み、来年の通常国会に提出することにしています。
17日まとまった報告書では、詳しい運用については制度の開始までに児童相談所の実務に詳しい人や法律の専門家などが参加する作業チームを立ち上げて、さらに検討を進めるべきだとしています。
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