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-障害年金受け取りやすく- 国が改正検討、2025年に法案提出予定

障害年金書き方

一定の障害がある人が受け取れる国の障害年金制度で、支給要件が厳しいために少ない金額しか受け取れない人がいることから、厚生労働省は2022年8月14日までに、金額が多い「障害厚生年金」を今よりも受け取りやすくする方向で検討を始めました。2025年に国会提出を目指す年金制度の改正法案に盛り込みたい考えで、今後具体策を審議会で議論します。実現すれば、障害年金の制度上、約40年ぶりの大きな変更となる見込みです。

障害年金には「障害基礎年金」と、上乗せ分に当たる「障害厚生年金」の2種類があり、障害の原因となった病気やけがで初めて医療機関にかかった「初診日」が非常に重要で、初診日が国民年金の加入中だった場合は「基礎」、会社員や公務員で厚生年金の加入中だった場合は「基礎」と「厚生」が支給されます。もちろん受け取るにはその他の様々な条件(未納期間が無い等)がありますがこちらでは割愛いたします。

だが、例えば会社員時代に病気になっても、深刻に考えず医療機関にかかったのが退職後だったり、会社を辞めて転職活動中に事故に遭ったりした場合、それまでどんなに長く厚生年金に加入していても、支給されるのは障害基礎年金だけになってしまいます。

支給額は最重度の1級の場合、基礎のみだと月約8万1千円で、厚生の支給額は加入期間や給与によって異なるものの、基礎と合わせ月十数万円受け取れることも多いです。また、障害が最も軽い3級では基礎は支給されませんが、厚生は受け取れるというメリットもあります。

初診日のわずかな違いで年金の有無や支給額が大きく左右される構造的な問題に対し、障害者からは改正を求める声が以前から上がっていたようで、それに答える形となります。それであれば初診日換算に関してももっと分かりやすく使いやすくしてもらいたいものですが。。。

初診日によって年金の種類が決まる仕組みは1985年改正の法律に基づいているようです。

政府広報の障害年金説明はこちら


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