2025年1月19日
離婚した夫の子になるのを避けたい母親が、出生届を出さずに無戸籍の子が生じる問題を解消しようと、法務省は、2024年4月から制度が変わり、戸籍が作り易くなる事を周知するよう全国の法務局に通知を出しました。
民法の「嫡出推定」の制度では、離婚から300日以内に生まれた子どもは前の夫の子と推定することなどが規定されていて、これを避けたい母親が出生届を出さないことが無戸籍の子が生じる主な原因と指摘されています。
法務省によりますと11月10日時点で、少なくとも775人に戸籍がないということです。
こうした課題を踏まえて、2024年4月から以下の制度が変わります。
・再婚している場合は、離婚から300日以内に生まれた子どもでも今の夫の子と推定する
・「嫡出推定」による父親と子どもの関係を解消する裁判手続きについて、父親だけに認められていた申し立ての権利を子どもや母親にも拡大する
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