政府が過去に決定した、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対して、1世帯当たり7万円を支給する案内の送付が始まりました。
マイナンバーカード等で受取口座等を設定している場合は、案内なく自動的に振り込まれるらしいですが、引っ越し等している場合、申し込みの必要があるようなので、案内が来ない方は、書類の提出期限もありますので、お住まいの自治体に確認しましょう。
以下、東京都港区を例に上げています。
目次
基準日(令和5年12月1日)時点で、港区に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯
※以下の場合は対象外になります。
1世帯当たり7万円
原則世帯主です。
※世帯主以外の方が申請、支給を受ける場合は世帯主の委任が必要になります。
原則、銀行口座へ振込みます。
ミナトクセイカツキュウフキン
対象となる世帯には、港区から以下の書類どちらかを世帯主宛に送付します。
1.「港区非課税世帯等生活支援給付金」の追加支給のお知らせ(以下「支給通知書」といいます。)
2.港区生活支援給付金追加支給要件確認書(以下「確認書」といいます。)
いつから港区に住んでいるか | 港区から生活支援給付金を受給したか | 送付書類 | 書類発送日 | 提出期限 | 払予定日 |
令和5年6月1日以前から 港区に在住している世帯 | 〇 | 支給通知書 | 1月24日 | (書類の提出は必要ありません) | 2月14日 |
× | 確認書 | 令和6年3月31日(郵便消印有効) | 2月中旬~ | ||
令和5年6月2日~12月1日の期間で港区に転入したものを含む世帯 | – | 確認書 | 2月9日 | 令和6年3月31日(郵便消印有効) | 2月下旬~ |
DV等を理由に住民票を動かさず、港区に避難中の方も、本給付金を受給できる可能性があります。
住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、受給することができます。
給付金を受給する手続については、港区生活支援給付金コールセンターへお問合せください。
※申請書類等は後日ホームページで公開します。
DV等を理由に住民票を動かさず、他の市区町村に避難中の方も、本給付金を受給できる可能性があります。
住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、避難先の市区町村から受給することができます。
詳しくは現在お住いの市区町村の給付金担当部署にご相談ください。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。ご自宅などに港区から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。キャッシュカードを預かったり、暗証番号をお聞きすることもありません。不審な電話がかかってきた場合はすぐに港区の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。