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「住民税非課税世帯等生活支援給付金」追加支給(現金7万円給付)の案内送付が始まりました

給付金

政府が過去に決定した、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対して、1世帯当たり7万円を支給する案内の送付が始まりました。

マイナンバーカード等で受取口座等を設定している場合は、案内なく自動的に振り込まれるらしいですが、引っ越し等している場合、申し込みの必要があるようなので、案内が来ない方は、書類の提出期限もありますので、お住まいの自治体に確認しましょう。

以下、東京都港区を例に上げています。

1.給付対象世帯(支給要件)

住民税非課税世帯

基準日(令和5年12月1日)時点で、港区に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯

※以下の場合は対象外になります。

  1. 住民税均等割が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯
  2. 市町村民税均等割が課されないことについて、租税条約の適用を届け出ている者がいる世帯

2.給付金の概要

支給額

1世帯当たり7万円

申請・給付金を受取ることができる人

原則世帯主です。

※世帯主以外の方が申請、支給を受ける場合は世帯主の委任が必要になります。

支給方法

原則、銀行口座へ振込みます。

振込名義

ミナトクセイカツキュウフキン

3.申請手続等

対象となる世帯には、港区から以下の書類どちらかを世帯主宛に送付します。

1.「港区非課税世帯等生活支援給付金」の追加支給のお知らせ(以下「支給通知書」といいます。)

  • 「港区住民税非課税世帯等生活支援給付金(3万円給付)」を受給した世帯が対象となります。
  • 港区が事前に定めた支払日に、生活支援給付金(3万円給付)を受給した口座に振り込みます。手続の必要はありません。
  • 受給口座を変更したい場合及び給付金を辞退する場合は、1月31日(水曜日)までに、港区生活支援給付金コールセンターまでご連絡ください。港区から必要書類を郵送しますので、記載の上、返送してください。

2.港区生活支援給付金追加支給要件確認書(以下「確認書」といいます。)

  • 「港区住民税非課税世帯等生活支援給付金(3万円給付)」を受給していない世帯が対象となります。
  • 給付金の受給には、必要事項を記入の上、返送が必要です。
  • 港区が確認書の返送を受け付け、審査の後、申請した口座に振り込みます。
  • 概ね、確認書の返送から3~4週間程度で振り込まれます。
  • 確認書の受付は、令和6年3月31日(日曜日・消印有効)までです。
いつから港区に住んでいるか港区から生活支援給付金を受給したか送付書類書類発送日提出期限払予定日
令和5年6月1日以前から
港区に在住している世帯
支給通知書1月24日(書類の提出は必要ありません)2月14日
×確認書令和6年3月31日(郵便消印有効)2月中旬~
令和5年6月2日~12月1日の期間で港区に転入したものを含む世帯確認書2月9日令和6年3月31日(郵便消印有効)2月下旬~

4.よくある質問

よくある質問はこちらをご覧ください。

5.注意事項

  1. 住民税の申告がお済でない方で、課税相当の収入がある方が世帯の中にいる場合は、対象外です。
  2. 世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、対象外です。
  3. 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
  4. 住民税均等割非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により令和5年度住民税が課されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
  5. 本給付金の世帯は、基準日(令和5年12月1日)現在の世帯になります。したがって、基準日の翌日以降に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届け出があったときでも、同一世帯とみなされ、世帯の分離前の世帯主が支給対象者となります。
  6. 令和5年12月2日以降の出生者及び入国者は支給対象となりません。
  7. 租税条約に基づき、課税を免除された結果、均等割の額が0円となった者については、本給付金の対象とはなりません。
  8. 郵便物の不着や事故について、区では一切責任を負うことができませんので、ご了承ください。
  9. 生活支援給付金追加支給分(7万円)は、差押の対象となりません。また、所得税、住民税等の課税対象となりません。(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年11月29日公布))

6.配偶者やその他親族からの暴力など(DV)を理由に避難している方へ

(1)他の市区町村から港区に避難されている方

DV等を理由に住民票を動かさず、港区に避難中の方も、本給付金を受給できる可能性があります。

住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、受給することができます。

給付金を受給する手続については、港区生活支援給付金コールセンターへお問合せください。

※申請書類等は後日ホームページで公開します。

(2)港区から他の市区町村に避難されている方

DV等を理由に住民票を動かさず、他の市区町村に避難中の方も、本給付金を受給できる可能性があります。

住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、避難先の市区町村から受給することができます。

詳しくは現在お住いの市区町村の給付金担当部署にご相談ください。

7.港区生活支援給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。ご自宅などに港区から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。キャッシュカードを預かったり、暗証番号をお聞きすることもありません。不審な電話がかかってきた場合はすぐに港区の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。


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