刑務所での服役を終えた人などの立ち直りを支援する保護司について、制度の見直しを議論している法務省の検討会は、2024年2月21日にも中間報告書の素案を示すことにしています。担い手不足を解消するため公募制を試験的に導入することなどを柱としています。
保護司とは
保護司は、犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支える民間のボランティアです。保護司法に基づき、法務大臣から委嘱された非常勤の国家公務員とされていますが、給与は支給されません。保護司は、民間人としての柔軟性と地域の実情に通じているという特性をいかし、保護観察官と協働して保護観察に当たるほか、犯罪や非行をした人が刑事施設や少年院から社会復帰を果たしたとき、スムーズに社会生活を営めるよう、釈放後の住居や就業先などの帰住環境の調整や相談を行っています。このような保護司は、全国に約4万7,000人います。
「更生保護」は人の立ち直りを支える活動です。
犯罪や非行をした人も、何らかの処分を受けた後は、地域社会に戻り、社会の一員として生きていくことになります。更生保護とは、国が民間の人々と連携して、犯罪や非行をした人を地域の中で適切に処遇することにより、その再犯を防ぎ、非行をなくし、これらの人たちの立ち直りを助けるとともに、地域の犯罪・非行の予防を図る活動です。更生保護を実施する国の機関は法務省ですが、その地方機関として、地方更生保護委員会(高等裁判所の管轄区域ごとに全国8か所に置かれ、少年院や刑務所に収容されている人の仮釈放に関する決定を行う機関)及び保護観察所(地方裁判所の所在地に置かれ、保護司をはじめとする地域の人々の協力を得て、保護観察や犯罪予防活動などを実施する機関)があります。
保護司は、民間のボランティアです。
更生保護は、地域の中で行われるものであることから、犯罪や非行をした人を取り巻く 地域社会の事情をよく理解した上で行われなければ効果がありません。そこで、地域の事情に詳しい民間の方々のお力が是非とも必要となります。保護司は、保護司法に基づき、法務大臣から委嘱を受けた非常勤の国家公務員(実質的に民間のボランティア)です。保護観察官(更生保護に関する専門的な知識に基づいて、保護観察の実施などに当たる国家公務員)と協力して、主に次のような活動を行います。なお、保護司には給与は支給されませんが、活動内容に応じて、実費弁償金が支給されます。
現在、刑務所や少年院を出た人の立ち直りを地域で支援する保護司は、60歳以上が8割を占めるなど高齢化が進んでいて、担い手も年々減少傾向にあることが課題となっており、こういった現状を踏まえ、法務省の検討会は将来も持続可能な制度に見直そうと2023年5月から議論を行っていて、来月21日にも開かれる会議で中間報告書の素案を示すことにしています。
それによりますと、保護司を推薦で選ぶことになっている今の制度が地域によっては限界に達しているとして、公募制を試験的に導入するとしています。また、保護司に初めて委嘱される年齢は原則66歳以下となっていますが、令和7年度から上限を撤廃します。さらに、2年の任期についても「短い」という指摘があることから、見直しを検討します。
一方、ボランティアではなく報酬を支払うかどうかは、保護司制度への影響を考慮して検討するとしています。
2025年3月頃オープンの就労継続支援B型(さいたま市与野)の業務やカリキュラムを更新・公開しています。
— ㈱Prevision-Consulting (@previsioninfo) November 3, 2024
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