生活保護を受けている世帯の子どもや、経済的に厳しい単身の高齢者などへの支援を強化する改正生活困窮者自立支援法などが参議院本会議で賛成多数で可決・成立しました。
以下、簡単な改正内容です。
1.生活保護を受けている世帯の子どもが就職した場合に一時金が支払われます。
・高校卒業後に就職して独立する場合、30万円の一時金を支給。
・親と同居したまま就職し、生活保護を受給しなくなる場合は、10万円の一時金を支給。
※いずれも3月に卒業した人にも、さかのぼって支給されます。職業訓練を経て就職する場合でも受け取ることができます。
2.困窮者向けの家賃補助「住居確保給付金」は、より家賃が安い物件への転居費用としても活用できるようにし、困窮世帯の自立を促進する。
3.”貧困ビジネス”対策として、無料・低額宿泊所を自治体に無届けで運営する事業者に罰金を設ける。市町村が無届けの疑いがある事業者を発見した場合、都道府県への通知を努力義務とする。
4.経済的に厳しい状況にある単身の高齢者の増加を踏まえて、住まいを確保するのが困難な人に対し、自治体などが入居から退去までの一貫した見守り支援を強化。
5.職を失って家賃を支払うのが難しくなった場合などに支給される「住居確保給付金」の対象を拡大し、高齢者などが、より家賃の安い住宅に転居する費用にも充てられるようにします。
改正法は、17日の参議院本会議で採決が行われ、自民・公明両党と立憲民主党、日本維新の会、国民民主党などの賛成多数で可決・成立しました。
皆さん、こんにちは!
— ㈱Prevision-Consulting (@previsioninfo) February 21, 2024
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