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生活と雇用を支えるための支援のご案内(厚生労働省資料 2021年3月1日最終更新)

厚労省施策一覧TOP

厚生労働省の公開している、働く方や全ての国民の方向けの支援策をまとめた施策一覧です。新型コロナウイルス関連の支援策だけではなく、幅広く記載されています。各題目は下記に記載していますが、詳細は一番下のPDFかこちらをご参照下さい。(2021年1月29日更新(2月3日、3月1日一部更新))

各題目一覧

相談窓口一覧

皆様お一人お一人のお悩みに寄り添えるよう、各種ご相談窓口をご用意しています。お気軽に
ご相談ください。

お金(生活費や事業資金)に困っているとき

・緊急小口資金・総合支援資金(生活費)
新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等により、生活資金でお悩みの方に対し、必要な生活費用等の貸付を実施します。

・日本政策金融公庫(日本公庫)及び沖縄振興開発金融公庫(沖縄公庫)等による新型コロナウイルス感染症特別貸付等
新型コロナウイルス感染症による影響により事業が悪化した事業性のあるフリーランスを含む個人事業主等に対し、実質無利子・無担保で融資を行います。

・民間金融機関による実質無利子・無担保融資
新型コロナウイルス感染症による影響により事業が悪化した事業性のあるフリーランスを含む個人事業主等に対し、実質無利子・無担保で融資を行います。

・社会保険料等の猶予
生活に不安を感じておられる方々への緊急対応策の1つとして、社会保険料のほか、国税や公共料金等の支払・納付猶予等が認められる場合があります。

・ 厚生年金保険料等の標準報酬月額の特例改定
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で報酬が著しく下がった場合に、厚生年金保険料等の標準報酬月額を、特例により翌月から改定することができます。

・生活困窮者自立支援制度
様々な課題を抱える生活に困窮する方に対して、一人ひとりの状況に合わせた包括的な支援を実施しております。

・住居確保給付金
新型コロナウイルス感染症の影響による休業等に伴う収入減少等により、住居を失うおそれが生じている方等に対して、住居確保給付金を支給することにより、安定した住まいの確保を支援します。

・生活保護制度
現に生活に困窮している方に、最低生活の保障と自立の助長を図ることを目的として、困窮の程度に応じて生活費、住居費等の必要な保護を実施しています。

新型コロナウイルスへの感染等により仕事が減少したとき

・傷病手当金
健康保険等の被保険者が、病気やケガの療養のために仕事を休んだ場合、休業4日目以降の所得保障を行います。

・休業手当
会社に責任のある理由で労働者を休業させた場合、会社は、休業期間中に休業手当(平均賃金の6割以上)を支払う必要があります。

・雇用調整助成金
経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対し、雇用の維持を図るため、休業手当に要した費用を助成します。

・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられ、休業手当の支払いを受けることができなかった労働者に対し、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給します。

・新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させた事業主に助成します。

・両立支援等助成金(介護離職防止支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))
新型コロナウイルス感染症への対応として、家族の介護を行う必要がある労働者が育児・ P.22介護休業法に基づく介護休業とは別に、有給休暇を取得して介護を行えるような取組を行う中小企業事業主を助成します。

・産業雇用安定助成金
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して助成します。

・トライアル雇用助成金(新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコース)
新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた方で、離職期間が3か月を超え、就労経験のない職業に就くことを希望する方の早期再就職支援を図るため、一定期間(原則3か月)試行雇用する事業主に対して、試行雇用期間中の賃金の一部を助成します。

お仕事をお探しの場合

・雇用保険の基本手当(求職者給付)
離職された方(求職者)が、安定した生活を送りつつ、1日も早く再就職できるよう求職活動を支援するための給付です。被保険者期間などの要件を満たす方について、離職前賃金の50%~80%の給付を実施しています。
※求職者ご本人が「求職の申込み」を行う必要がありますので、まずはハローワークにご相談ください。

・公共職業訓練(離職者訓練)
雇用保険を受給しながら、無料(テキスト代等実費のみ負担)で職業訓練を受講できます。

・求職者支援訓練
雇用保険を受給できない求職者の方は、無料(テキスト代等実費のみ負担)で職業訓練を受講しながら、要件を満たせば月額10万円の受講手当等の給付金を受け取ることができます。

小学校等の臨時休業等に伴い子どもの世話が必要なとき

・小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主の方向け)
小学校等の臨時休業等に伴い、その小学校等に通う子どもの世話が必要な「労働者(保護者)」(正規雇用・非正規雇用を問いません。)に対し、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主(労働基準法上の年次有給休暇を除く)に助成します。

・小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
小学校等の臨時休業等に伴い、その小学校等に通う子どもの世話が必要な「委託を受けて個人で仕事をする方(保護者)」に対し、就業できなかった日について支援します。小学校等の臨時休業等に伴い子どもの世話が必要なとき

・ 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業
新型コロナウイルス感染症によって、小学校等の臨時休業等になった場合に、保護者が仕事を休んだり放課後児童クラブ等も利用できず、ベビーシッターを利用した場合の利用料金を補助するものです。個人で就業されている方も利用可能です。

その他関連情報

コロナ関連の支援策などについて、関連ウェブページの掲載先をご案内しています。


厚生労働省資料(2021年1月29日更新(2月3日、3月1日一部更新))


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